ご相談窓口

住宅紛争審査会Q&A

住宅紛争審査会はどのような住宅のトラブルについて利用できますか。
住宅紛争審査会は、評価住宅と保険付き住宅について、その建設工事の請負契約または売買契約に関する紛争の処理を行います。
評価住宅や保険付き住宅でない住宅の紛争は、取り扱うことができません。また、評価住宅や保険付き住宅に関する紛争であっても、近隣関係や賃貸借に関する紛争については、お取り扱いできませんので、ご注意願います。
なお、住宅瑕疵担保履行法の改正により、2022年10月から住宅トラブルに関する紛争処理の対象が拡大され、評価住宅や1号保険付き住宅だけでなく、リフォームや既存住宅売買などに関する任意の瑕疵保険に加入した住宅も対象に含まれることになりました。
詳しくは、公益財団法人住宅リフォーム・紛争処理支援センターの特設サイトををご参照ください。
自分の住宅が評価住宅や保険付き住宅かどうかチェックする方法はありますか。
評価住宅とは、住宅品確法に基づき、国に登録を受けた第三者機関(評価機関)によって評価を受け、「建設住宅性能評価書」が交付された住宅をいいます。
保険付き住宅とは、特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律による住宅瑕疵責任保険が付された住宅をいいます。
住宅の購入契約をされた際に、「評価書」または「保険付保証明書」等の交付がなされていると思いますので、そちらをご確認ください。
あっせん・調停・仲裁の3つの手続にはどのような違いがありますか。また、期日の途中に変更することも可能でしょうか。
紛争処理の手続には「あっせん」「調停」「仲裁」の3種類があり、利用される方が申請に当たっていずれか1つを選択します。「あっせん」「調停」「仲裁」の違いなど詳しくはこちらをご覧ください。
また、当事者間で合意できれば、期日の途中で手続を変更することも可能です。
裁判所の調停と住宅紛争審査会の手続は、どのように違うのでしょうか。
裁判所の調停も第三者(調停委員)が紛争当事者の間に入って話し合いによる紛争解決をはかる手続なので、その点ではほぼ同じです。ただ、住宅紛争審査会の手続は申請費用が安価で、比較的短期間で問題解決をすることができるといったメリットがあります。また、当事者の都合により期日を決める事が出来るなど柔軟に対応することが可能です。
これまで、住宅紛争審査会への申立てに時効完成猶予効(時効中断効)は認められていませんでしたが、令和3年の法改正によりこれが認められることとなり、この点での裁判所の調停との違いはなくなりました。詳しくは、こちらをご参照ください。調停が成立したときに作成する調停調書には確定判決と同一の効力がありますが、住宅紛争審査会の手続では「あっせん」「調停」「仲裁」のどれを選択するかで違いがあります。詳しくはこちらをご覧ください。
相手方との間で住宅紛争審査会の手続を利用することについて事前に合意しておく必要があるのでしょうか。
その必要はありません。申請があった場合には、住宅紛争審査会が相手方(被申請人)に連絡し、手続に出席してもらえるかどうかを問い合わせます。できるだけ出席していただけるよう、手紙を出したり電話をかけるなど、住宅紛争審査会から働きかけるように努めています。
もちろん事前に当事者間で住宅紛争審査会の手続で解決しようという大まかな申し合わせや了解をしていただければスムーズです。
住宅紛争審査会に申請する時に弁護士を代理人としてつける必要がありますか。また、弁護士をつけないと申請書の書き方や手続の進め方がわからないということはありませんか。
弁護士をつける必要は必ずしもありません。住宅紛争審査会の手続は、弁護士が代理人としてつかなくとも良いように、簡単で柔軟に定められています。申請書の書き方も、裁判所に出す書面のように難しいことはありません。申請書の見本もこちら(評価保険付き) に用意してあります。
不明な点は住宅紛争審査会宛にご相談ください。もちろん弁護士を代理人としてつけていただいても構いません。
委任状の書き方に決まりはありますか。また、夫の仕事の関係で、妻である私が期日に行く場合、委任状の提出は必要ですか。
委任状の書き方に決まりはございませんので、記載例を参考にご作成ください。また、例え夫婦であっても、契約当事者でない方が代理で期日に出席される場合は委任状が必要になります。
住宅紛争審査会に申請してから手続が終了するまでの期間はどのくらいかかりますか。また審理回数はどの程度ありますか。
短いものは1~2か月程度です。半数強は、半年以内で終了しています。1年を超える事案は1割程度です。おおよその審理回数は、あっせん手続の場合は1~3回、調停の場合は3~5回程度です。
住宅紛争審査会から申請の通知と手続案内が届きました。話し合いで解決したい気持ちはありますが、こちらの言い分も聞いてもらえるのでしょうか。結論を押しつけられないか不安です。
住宅紛争審査会の手続に応じるかどうかは自由ですが、簡単・スムーズにトラブルを解決できる手続ですので、話し合いにお越しになることをおすすめします。あなたの言い分ももちろん十分お聞きした上で、解決の可能性を探ります。
また、話し合いの中で解決案をお示しすることがありますが、解決案があなたの意に添わなければ、断ることは自由です。また途中でどうしても手続をやめたいという場合にも、手続を終了することも可能です。安心して住宅紛争審査会にお越しください。
トラブルが公になることは困ります。話し合い内容について秘密は守られるのでしょうか。
住宅紛争審査会の手続は、原則非公開です。また、紛争処理委員は守秘義務を負っておりますので、秘密は守ります。
ただし、当事者(申請人および被申請人)については、当然に守秘義務が課されるわけではありませんので、手続の初めに相談してください。
申請をするために住宅紛争審査会に行かなければならないのでしょうか。郵送・FAXでの申請は受け付けてもらえるのでしょうか。
申請時には、住宅紛争審査会に来ていただくようお願いしています。手続について説明させていただくためです。しかし、受付時間(平日の9:30~12:00、13:00~17:00)にお越しいただくことが難しいというような場合は、郵送での申請も受け付けております。FAXでの申請は受け付けておりません。
既に一度住宅紛争審査会を利用したトラブルについて、もう一度申請することはできますか。
原則としてできません。ただし、例外的に次の場合は可能です。
1.1回目の紛争処理が相手方の手続不応諾により1度も期日を開かずに打ち切りになった後、相手方の考えが変わり手続に応じることになった場合。
2.紛争の内容が異なる場合(別の瑕疵に関する紛争が発生した場合など)
住宅本体以外のトラブルを扱うことはできますか。
当審査会は、評価住宅または保険付き住宅の請負契約または売買契約に関する紛争を扱っております。例えば、外構部分や駐車場設備等、住宅本体以外の瑕疵等を巡る紛争であっても、住宅の請負契約や売買契約の契約内容に含まれている場合には、扱うことはできます。
申請前から相談している建築士等の専門家を期日に同席させたい場合、どのようにすればよろしいですか。
専門家の方が申請人のサポートをするために期日に出席させたいという場合、申請時にその旨お伝えください。被申請人が同意すれば、紛争処理委員が同席の可否を判断し、同席の可否をご連絡致します。
仮に専門家の方を代理人として出席させたいという場合には、代理人許可申請書兼委任状をご提出ください。