ご相談窓口

成年後見・財産管理

ゆ~とさん
成年後見・財産管理についての、よくあるご質問です。
ご相談の前に、ご確認ください。

【成年後見制度とは】成年後見制度とはどのような制度なのでしょうか。
成年後見制度は、認知症、知的障がい、精神障害などにより判断能力が不十分になっている人(本人)がいる場合、本人の財産や権利を保護する人を選んで、本人を支援する制度です。成年後見制度には法定後見制度と任意後見制度とがあります。
法定後見制度は、判断能力の程度に応じて、家庭裁判所から選任された成年後見人、保佐人、補助人が、法律で認められた権限に応じて、本人の財産や権利を保護する制度です。
任意後見制度は、本人が、将来判断能力が不十分になった場合に備えて、あらかじめ信頼できる人(任意後見人となる人)に依頼したい内容の契約をしておき、その後本人の判断能力が不十分となったときに、裁判所の監督の下で、任意後見人が依頼内容に従って本人の財産や権利を保護する制度です。
【成年後見人等の職務】成年後見人、保佐人、補助人は何をしてくれるのでしょうか。
成年後見人は、財産に関する法律行為(契約等)について包括的(全体的)に代理する権限を持っています。被後見人(本人)の行った行為を取り消すこともできます(取消権)。
保佐人は、民法第13条1項に定めている行為(重要な行為)について本人の行為に同意を与えたり(同意権)、保佐人が同意しないのに本人がしてしまった行為を取り消したりします。さらに、家庭裁判所への申立てにより、同意見・取消権の範囲を増やしたり、特定の法律行為について本人を代理したりすることもできます。
補助人は、家庭裁判所への申立てにより、民法第13条1項に定めている法律行為の一部について同意や取消しをしたり、代理をしたりします。
なお、成年後見人・保佐人・補助人のいずれも、本人の行った日常生活に関する行為を取り消すことはできません。
【任意後見契約】任意後見とは、どのような制度ですか。
任意後見制度は、将来判断能力が不十分になった場合に備えて、あらかじめ信頼できる人(任意後見人となる人)に依頼したい内容の契約をしておき、その後本人の判断能力が不十分となったときに、裁判所の監督の下で、任意後見人が依頼内容に従って本人の財産や権利を保護する制度です。依頼内容は、例えば、本人の生活に関する事柄(介護サービス契約など)や、財産の管理に関する事柄の全部または一部などです。
この委託の契約(任意後見契約)は、本人と、依頼される人(任意後見人となる人)とが、公正証書によって結びます。
任意後見契約を結んだ後、本人の判断能力が不十分となったときに、家庭裁判所に任意後見監督人を選ぶように申し立てます。
任意後見監督人が選ばれると、任意後見契約の効力が発生し、本人から依頼を受けた人が、任意後見人として、任意後見契約により本人から委託された内容を、本人に代わって行います。
家庭裁判所に法定後見制度を申し立てる場合と比べて、①本人が信頼する人を後見人にできること、②成年後見人に依頼する事柄を契約で柔軟に決められること、③後見の事務にあたって本人の意思を尊重できることがメリットとなります。
なお、任意後見人には取消権(Q 成年後見人等の職務 参照)がありませんので、本人が消費者被害にあってしまった場合などには、本人が結んでしまった契約を当然には取り消すことができません。この場合、消費者問題を規制する法律を使って対抗することになります。
【財産管理契約】財産管理を依頼する契約があると聞いたのですが、どのような制度でしょうか。
住み慣れた地域で安心して生活するためには、ご自身の財産を適切に管理することが必要です。ところが、預貯金の預入れや引出しを行うために金融機関まで出歩くことが難しかったり、賃貸不動産などの管理が負担になる場合があります。また、財産の管理のために複雑な内容の契約を結ぶ必要がある場合があります。
そのような場合に、財産管理を任せる契約が財産管理契約です。高齢者や障がいをお持ちの方で、財産管理に負担を感じる方や財産管理に不安のある方のために、依頼を受けた弁護士が、依頼者と共に、あるいは依頼者に代わって財産管理を行います。この契約を結ぶことにより、弁護士が財産の管理について本人に助言等を行ったり、預貯金・不動産の管理や契約の締結を本人に代わって行ったりして、本人の財産全般の管理を行うことになります。
契約ですので、本人に、ご自身の財産状況や依頼内容を理解し、物事の是非を判断する能力があることが前提になります(判断能力が将来低下した場合に備えて任意後見契約を併せて結ぶこともできます。)。
【医療同意】認知症の人の成年後見人をしています。本人は入院をしており、手術をする可能性もあるそうです。どのような手続きをとれば本人に対する医療行為を行うことができるのでしょうか。
成年後見人が医療契約を結び、費用の支払を行うことで、本人は、比較的危険を伴わない一般的な医療項を受けることができます。
しかし、本人のためになることだと考えられても、健康診断の強制や入院の強制など、身体に対する強制行為はできません。
また、ご質問では手術の可能性があるということですが、成年後見人には現在のところ、手術など本人の身体を傷つけること人もなる医療行為(医的侵襲行為)に同意する医療同意権は認められていません。そのため、医療機関が、成年後見人に対し、手術について決定や同意を求めてきた場合には、そうした同意見を有しないことを説明して理解を得、本人の意向を確認します。本人の意向を確認することができない場合は、医療機関による緊急の対応としての手術や医療行為を求めることになります。
【ホームロイヤー】ホームロイヤーとはどのようなものでしょうか。
ホームロイヤーとは、福祉関係者と連携し、高齢者の日常生活を継続的かつ総合的に支援(日常生活上の法的助言や財産管理、遺言作成等)する弁護士のことをいいます。医師でいうかかりつけ医(ホームドクター)のような法律家、いわば「かかりつけ法律家」と言えるものです。
超高齢社会を迎え、高齢者の加齢に伴う判断能力の低下や身体能力の低下により、財産の管理や身上に関する契約(介護契約)などの法的支援の必要性が増しています。また、高齢者が消費者被害や高齢者虐待の被害者となる事件が多発する中、高齢者・障がい者への権利侵害を予防することも重要となってきています。
ホームロイヤーは、高齢者を継続的かつ総合的に支援するという観点から、定期的な見守り、法律相談、福祉機関や各種専門職との連携を通じて生活支援を行います。また、ライフプランノートの作成などを通じて、高齢者の意思を確認し、支援方針を検討するなどします。必要に応じ、財産管理や任意後見契約、遺言作成等の各種法的支援を行います。