お知らせ

北海道大学佐藤修二教授との合同判例研究会のご案内

第二東京弁護士会税法研究会会員 各位

第二東京弁護士会税法研究会

代表幹事      大塚一郎

副代表幹事   長屋憲一

常任幹事      山下清兵衛

幹事              坂田真吾

幹事              吉田正毅

北海道大学佐藤修二教授との合同判例研究会のご案内

 第二東京弁護士会税法研究会は、以下の日程とテーマで北海道大学佐藤修二教授との合同判例研究会を開催しますので、是非ご参加ください。

 ご出席を希望の方はFAX03-5575-2491)または電子メール(otsuka@lawoffice-tr.com)でご通知ください。事前に電子メールで資料をお送りしますので、かならずメールアドレスをご記入ください。

 

1.日時   令和6年8月24日(土)午後1時

2.場所   北海道大学講義室(※Zoomでの配信はありません。)

3.講師   北海道大学 法学研究科 佐藤修二教授

4.テーマ   下記の裁判例

(1)外れ馬券訴訟及びその後の過誤納付金還付請求訴訟

 (発表者:弁護士 綱森史泰先生)

所得税更正処分等取消請求事件(最高裁判所第2小法廷平成29年12月15日判決・最高裁判所民事判例集71巻10号2235頁,租税判例百選[第7版]48事件)

 馬券の的中による払戻金に係る所得が一時所得か雑所得か。

過誤納付金還付等請求事件(最高裁判所第3小法廷令和3年6月22日判決・最高裁判所民事判例集75巻7号3124頁)

 複数年度分の普通徴収に係る個人の住民税(市町村民税及び道府県民税)を差押えに係る地方税とする滞納処分において、当該差押えに係る地方税に配当された金銭であって、その後に減額賦課決定がされた結果配当時に存在しなかったこととなる年度分の住民税に充当されていたものは、その配当時において当該差押えに係る地方税のうち他の年度分の住民税が存在する場合には、民法(平成29年法律第44号による改正前のもの)489条の規定に従って当該住民税に充当されるか。

(2)消費税の仕入れ税額控除を巡る紛争事例の検証

 (発表者:弁護士 坂田真吾先生)

 消費税の仕組みを概観した上で、区分所有建物の管理費、郵便切手類の2つの事例の検討

(3)最判平成21年1月13日判決・裁判所ウェブサイト

 (発表者:弁護士 小松香織先生)

所得税法34条2項にいう「その収入を得るために支出した金額」の支出の主体は誰か。

会社が保険料を支払った養老保険契約に係る満期保険金を当該会社の代表者らが受け取った場合において、記満期保険金に係る当該代表者らの一時所得 の金額の計算上、記保険料のうち当該会社における保険料として損金経理がされた部分が所得税法34条2項にいう「その収入を得るために支出した金額」に該当するか。

5.備考

(1)北海道大学の佐藤教授、ゼミの学生等とともに合同の判例研究会を開催します。

(2)本年は、租税法に関する近年の裁判例と争訟案件をいくつかピックアップし、綱森史泰弁護士(札幌弁護士会)と当会会員による研究発表を行います。3名の発表の後、佐藤教授による講評及び学生からの質疑応答を受ける予定です。

(3)研究会終了後、佐藤教授及び学生との懇親会を行います。

(4)札幌への航空券と宿泊予約は参加会員でお手配ください。

 

なお、今後の研究会・研修会の予定は以下のとおりです。

7月12日 弁護士 坂田真吾先生 「郵便切手類に関する消費税の課税関係について」

7月29日 明治大学経営学部准教授 加藤友佳先生 「多様化する家族と租税法(仮)」

8月30日 弁護士 北村豊先生 ご講演

9月26日 大阪学院大学教授 谷口勢津夫先生との合同判例研究会

10月18日 弁護士 吉田正毅先生 第3回基礎講座(法人税申告書の見方、作り方)

11月8日 大阪学院大学教授 谷口勢津夫先生 「憲法14条と租税法の交錯(仮)」