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非弁情報提供 フォーム

非弁行為をみつけたら

弁護士法では、弁護士でない者が報酬を得る目的で法律事務を取り扱うこと(非弁護士行為)などを禁止するとともに、弁護士がこのような違法な非弁護士に名義を貸したり、非弁護士から事件のあっせんを受けたりすること(非弁護士との提携行為)を禁止しています。
第二東京弁護士会では、こうした違法な行為を取り締まるため、非弁護士取締委員会という委員会で調査を行っています。
非弁護士行為、非弁護士との提携行為について情報提供にいただける場合は、非弁護士行為等情報提供書に必要事項をご記入の上、当会会員課宛に郵便でお送りください。

非弁護士行為等情報提供書(PDF)

また、弁護士が非弁護士と提携しているとして第二東京弁護士会に当該弁護士の懲戒請求をなされる場合、併せて当委員会にも通報くださるようお願いいたします。

「非弁護士行為等情報提供書」を提供いただいたら

ご送付いただいた「非弁護士行為等情報提供書」に基づき、当会の非弁護士取締委員会において、非弁護士行為又は非弁提携行為の疑いがあり調査の必要があると判断した場合は同委員会で調査を開始いたします。
なお、調査状況についてのお問合せにつきましては、案件の情報提供者又はその代理人からの問合せに対して、調査の開始の有無及び調査の終了の有無に限り回答する場合もありますが、その他の情報については一切開示しておりませんのでご了承ください。

送付先

〒100-0013 東京都千代田区霞が関1-1-3 弁護士会館9階
第二東京弁護士会 会員課 非弁情報提供 係
TEL:03-3581-2256