医療的ケア児就園就学などホットライン
たんの吸引などの医療的ケアが必要になると、受け入れ先の施設が制限されたり、利用できるサービスが限られるなどの不自由に直面することがあります。
子どものうちから医療的ケアが必要になると、保育園や幼稚園に入れなかったり、希望する学校に入れない、といった状況になり、子どもの学びや成長に大きな影響が出ます。
そこで、第二東京弁護士会では、2018年より、毎年「医療的ケア児就園就学などホットライン」を実施しており、本年からは東京弁護士会も共同して行っています。これまでの4年間で、合計56件の相談が寄せられています。
医療的ケアや障害を理由としてサービスの提供を拒否することは、差別に該当する可能性があります(障害者差別解消法7条1項(行政機関等の場合)、8条1項(民間事業者の場合))。また、必要な医療的ケアを行わずに保護者等の付添いを求めるなどすることは、合理的配慮の拒否に該当することがあります(障害者差別解消法7条2項(行政機関等の場合)、8条2項(民間事業者の場合))。
ですので、不当な扱いを受けたと感じたときには、差別をしないことや、合理的配慮を提供することを、はっきりと求めましょう。保育園や幼稚園の就園に関しては、申込みをする前に「難しい」と言われてしまうことも多いですが、ともかくまずは申込みをしましょう。
障がい児者への差別や合理的配慮のご相談は、下記でも受け付けていますので、お気軽にご利用ください。第二東京弁護士会では、今後も医療的ケア児の育ちと学びのために取り組んでいきますので、困ったときには早めにご相談ください。
ゆとり~な(高齢者・障がい者総合支援センター)
電話相談(相談無料。東京弁護士会、第一東京弁護士会、第二東京弁護士会共通)
- 相談日 月曜日~金曜日(祝日を除く)
午前10時~正午、午後1時~4時
- 電 話 03-3581-9110
※面接相談もあります(要お問い合わせ)
- 予約・お問い合わせ電話番号 03-3581-2250