コラム

遺留分ってどんなもの?①

相続のときや遺言を書きたいと思ったとき、耳にすることがあるかもしれません。遺留分。「いりゅうぶん」と読みます。

「そういえば、子供や夫(または妻)には必ず財産を相続できる権利があるって聞いたけれど、本当ですか?」

そうです。その権利が「遺留分」です。

この「遺留分」、これから遺言を書こうとするときには、特に悩みのタネになります。
例えば...
「連れ合いの連れ子で、もう疎遠になっちゃった子にも、私の遺産に遺留分があるの?」
「私に子供がいないときは私の親にも遺留分があるらしいけど、親が亡くなると、私の兄弟が親の遺留分を相続するの?」
「子供に先立たれてしまったのだけど、孫にも遺留分がある?」
などなど、疑問は尽きません。

時に専門家の頭も悩ませるこの「遺留分」、本当はどんなものなのでしょうか。
まずは誰が遺留分を持っていて、誰が持っていないのか見てみましょう。

遺留分を持っているのは、以下の親族です。
 ① 配偶者
 ② 子(実の子、養子縁組した養子)
 ③ ②の子がいないときに限り、両親

例えば配偶者の連れ子は、養子縁組しなければ
の「実の子、養子縁組した養子」に当てはまらず、遺留分がありません。

また、遺留分は、原則として相続されません。唯一の例外として、②の子が亡くなったときは、孫(亡くなった子の子供)がその子の遺留分を引き継ぎます。

従って、②の子が亡くなると、孫(亡くなった子の子供)がその子の遺留分を相続できますが、③の親が亡くなったときには、兄弟姉妹が親の遺留分を相続することはありません。

それから、子が亡くなって孫がその子の遺留分を引き継いだ場合には、②の遺留分が活きていますので、③の親の遺留分はありません。

どうでしょうか?誰が遺留分を持っていて、誰が持っていないか、みなさんも身の回りのケースで考えてみて下さい。

「じゃあ、遺留分がある人は、いくら相続できるの?」 ...それはまた次回!