コラム

精神保健福祉センターのご紹介

 精神保健福祉センターは、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(精神保健福祉法)によって各都道府県に設置することが定められています。東京都内には都立精神保健福祉センター、都立中部総合精神保健福祉センター及び都立多摩総合精神保健福祉センターがあります。

 第二東京弁護士会では、都立精神保健福祉センターと都立中部総合精神保健福祉センターに相談員を派遣し、都内における精神保健福祉相談を担当しています。

 精神保健福祉センターでは、精神医療審査会(退院請求や処遇改善請求の審査等)や精神障害者保健福祉手帳の等級判定などの事業の他に、関係機関職員への研修や調査研究などの活動を行っていますが、それ以外に、複雑・困難なケースの相談を受けています。そういった相談は、保健所や自治体で問題となっているケースが多く、直ちには解決策が見つからないものが持ち込まれています。そして、法律問題に関しては弁護士が関わって相談にのっています(法律相談区市町村支援事業)。

 多くの相談が心に病を抱えた方の支援に関するもので、地域で問題とされてしまい孤立してしまっている方を、いかに地域に理解を求めつつ支援していけるか等を検討しています。心の病により虐待され、ネグレクトされた方の支援は、高齢者虐待防止法や障害者虐待防止法との関係で深刻な問題に直面します。また、精神疾患により長期入院となった方の財産管理についても相談を受けることがあります。相続問題では、心の問題を抱えた方があたかも存在しないかのように無視・ネグレクトされてしまい、得るべき資産がないまま生活保護となってしまうケースもあります。顕在化した事例に対し、精神保健福祉センターでは支援に向けてアドバイスを行っています。弁護士のみならず精神科医や看護師、精神保健福祉士なども加わって支援に向けて検討していますので、問題を抱えている方は、まずは地域の保健所や自治体の福祉課に相談されてはいかがでしょうか。また、精神保健福祉センターでは「こころの健康相談」も受け付けていますので、興味がある方は各センターに問い合わせてみてください。