コラム

遺産を寄付するには?

 近年,遺産の全部又は一部を社会貢献のために寄付したいと考える方や,付き合いのある親族もいないので死後は全財産を住んでいる自治体に寄付し活用して欲しいと考える方が増えてきています。

 遺産を寄付するやり方としては,寄付の相手を遺言書で指定しておく方法(遺贈)と,相手との間で契約を結んでおく方法(死因贈与契約)があります。どちらも死後の財産の処分を決める点は同じですが,遺言書は自分の意思だけで作ることができるのに対し,死因贈与契約は相手との間で合意して結ぶことが必要です。

 もっとも,遺言書による場合であっても,相手(受遺者)が寄付を受けることを断れば目的を果たせません。そのため,遺言書で寄付の相手を指定する場合も,前もって相手に受け取ってもらえるかどうかを確認しておくことが必要です。また,寄付を確実に行うために,遺言執行者も定めておくべきです。

 例えば,日本ユニセフ協会や日本赤十字社といった有名なボランティア団体などでは,遺産寄付プログラムを設けている場合もあります。自治体の場合,現金の寄付は受け取りを認めるけれど,不動産は公共のために利用できるかなどを個別に調査する場合が多いようです。

 遺言書を作成していても相手が受領しなかった場合は,法定相続人がいればその方々で分けることになり,法定相続人がいなければ遺産は原則として国に帰属することになります(申立てにより,相続人ではない「特別縁故者」への帰属が認められる場合も例外的にあります)。法定相続人となる人がいる場合には,「全財産を自治体に寄付する」といった遺言書を作っておいても,問題が残ります。法定相続人には被相続人の遺言によっても奪うことのできない「遺留分」について権利があるからで,これに配慮しない遺言書で遺贈すると,受遺者と法定相続人との間で争いが生じかねません。また,遺産を寄付する場合には,寄付を受けた側と法定相続人の双方についての課税関係についても,財産の種類に応じた検討が必要です。そのため,遺産を寄付する場合には専門家と相談されることをお勧めします。