コラム

遺留分減殺請求権の期間制限について

 自分の財産は自由に使えることができるのが原則です。そのため、遺言さえ書いておけば、死亡時に残っていた財産を、誰にどれだけ相続させるのかを自由に決めることができます。しかし、相続には、遺族の生活保障という面もあります。そのため、相続財産には、遺言を作っても自由に処分することができない部分があります。これを遺留分といいます。遺留分を侵害する遺言がなされた場合は、遺留分減殺請求権(2019年7月に施行予定の改正民法の下では、「遺留分侵害額請求権」という名称に変わります。)という権利の行使により、遺留分を取り戻すことができます。

 遺留分の権利を有する人は、兄弟姉妹を除く法定相続人です。つまり、亡くなった人の配偶者、子、直系尊属が遺留分の権利を有します。遺留分の割合は、亡くなった人の財産の2分の1(直系尊属のみが相続人である場合は3分の1)とされています。

 弁護士の立場からすると、遺留分減殺請求権に関する法律相談を受けた際に最も注意する点は、権利を行使できる期間がとても短いということです。民法により、遺留分減殺請求権は、「遺留分権利者が、相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時」から1年以内に行使をしなければなりません(1042条)。つまり、遺留分を侵害されていることを知ってから1年以内に遺留分減殺請求権を行使しないと、遺留分を取り戻すことができなくなります。

 また、遺留分の額の算出方法や取戻方法は民法で細かく定められていますので、専門家に相談をしないで遺留分減殺請求権を行使するのは難しいところがあります。

「遺留分が侵害されているのかも」と思った場合は、まずは、お早めに弁護士に相談ください。

※2019年7月に施行される予定の改正民法の下では、遺留分減殺請求権は「遺留分侵害額請求権」という名称に変わります。もっとも、遺留分侵害額請求権を行使できる期間(1年以内)については、変わりはありません(根拠条文は、1048条となります)。