コラム

相続法の改正点について

 相続法は、近年の日本社会の急速な高齢化に対応するために、平成30年7月、大きく改正されました。今までになかった新たな制度も多く創設され、相続財産の取り扱いも大きく変わりました。改正の概要は、以下のとおりです。ただし、改正法は、原則として施行日後に開始した相続について適用され、施行日前に開始した相続については旧法が適用されます。もっとも例外もあるので注意しましょう。また、各制度で施行日が異なるので、その点も注意しましょう。

1.配偶者居住権の創設

(1)配偶者短期居住権  

 相続開始前から被相続人と同居していた配偶者は、被相続人が自宅を遺贈等した場合であっても、少なくとも相続開始後6か月間はそのまま自宅に住み続けられるようになりました。

(2)配偶者居住権  

 期間が限定されている配偶者短期居住権とは異なり、相続開始前から被相続人と同居していた配偶者は、相続開始後もそのまま自宅に住み続けることができ、かつ、その他の相続財産も取得できるようになりました。

 ※これらの制度の施行日は、2020年(令和2年)4月1日です。

2.結婚20年以上の夫婦間における居住用不動産の贈与等に関する優遇措置

 結婚して20年以上の夫婦間で自宅を配偶者に生前贈与や遺贈をした場合、遺産分割において、配偶者は自宅の取得分を減らされないこととなり、配偶者がより多くの相続財産を取得できるようになりました。

 ※この制度の施行日は、2019年(令和元年)7月1日です。改正法は、施行日後に行われた贈与等について適用されます。

3.自筆証書遺言制度の変更

(1)自筆証書遺言の方式の緩和  

 従来自筆証書遺言は、財産目録も含めてすべて自筆で作成しなければなりませんでしたが、改正後は、財産目録については手書きで作成する必要がなくなり、パソコン等で作成したものや、銀行通帳のコピー等が認められることになりました。

 ※この制度の施行日は、2019年(平成31年)1月13日です。改正法は、施行日後に作成された遺言について適用されます。相続開始が施行日後であっても、施行日前に作成された遺言については適用されません。

(2)法務局における自筆証書遺言の保管制度の創設  

 自筆証書遺言が法務局で保管してもらえるようになり、自己管理による紛失、破棄隠匿等の危険を回避できるようになりました。そして、法務局による保管制度を利用した場合には、公正証書遺言と同様、死後の家庭裁判所による検認手続が不要となります。

 自筆証書遺言保管制度については、2020年(令和2年)3月11日付ゆとり~なコラムでもご紹介しております。

 ※この制度の施行日は、2020年(令和2年)7月10日です。

4.預貯金の払戻し制度の創設  

 生活費や葬儀費用の支払、相続債務の弁済などをスムーズに行うことができるよう、遺産分割前でも被相続人名義の預貯金の一部の払戻しが受けられるようになりました。

※この制度の施行日は、2019年(令和元年)7月1日です。改正法は、相続開始が施行日前であっても適用されます。

5.遺留分制度の見直し  

 「遺留分減殺請求」から「遺留分侵害請求」と呼び名が変わり、仮に不動産の遺贈・贈与があった場合でも、遺留分の侵害額に相当する金銭の請求をすることができるようになりました。そして、この遺留分侵害請求の対象となるのは、期間制限のなかった従前と異なり、相続開始前の10年に限定されました。なお、この請求を受けた者が直ちに金銭の準備をすることができない場合には、裁判所に対し、支払期限の猶予を求めることができます。

 遺留分侵害請求については、2018年(平成30年)12月25日付ゆとり~なコラムでもご紹介しております。

 ※この制度の施行日は、2019年(令和元年)7月1日です。

6.特別の寄与の制度の創設  

 相続人以外の親族が、生前、無償で被相続人の介護、療養等を行っていた場合、一定の要件のもとで相続人に対して金銭の支払を請求することができるようになりました。

 ※この制度の施行日は、2019年(令和元年)7月1日です。

 以上、今回の相続法改正の概要をご説明しましたが、いかがでしたか。

 相続の問題は、相続財産がたとえ少額であったとしても、親族間で熾烈な争いになることも珍しくありません。親族間の紛争を未然に防ぐため、また、相続で不利益を受けないためにも自己判断によらず、相続に関する問題は、早めに弁護士等の専門家に相談することをおすすめします。

(ご参考)相続法改正に関する法務省ホームページ

法務省:相続に関するルール (moj.go.jp)

法務省: 民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律について(相続法の改正) (moj.go.jp)