コラム

民事信託の活用について

高齢者の財産の管理、承継の方法として民事信託(家族信託)が注目されています。どのようなニーズがある場合に民事信託を活用することが考えられるのでしょうか。

① 財産管理を委ねたいというニーズがある場合

財産はその所有者が管理するのが原則です。しかし、高齢者の中にはその預金や不動産をご自身で管理することが難しい方もいらっしゃいます。また、高齢者を狙った詐欺被害は後を絶ちません。そこで、民事信託契約により、財産の所有権を親族に移転させるとともに当該財産の管理を親族に委ねることが考えられます。ご自身は当該財産の受益権を得ることで煩雑な財産の管理から解放されつつ、その財産から得られる利益はこれまでどおり得ることができます。財産の所有権は親族に移転しているため、ご自身が騙されたとしても当該財産を失うことはありません。

② 意思能力を喪失した場合に備えたいというニーズがある場合

財産の所有者が認知症等によりその意思能力を喪失した場合、通常、その預金の引き出しや不動産の処分はできなくなります。預金の引き出しや自宅の売却ができないために生活費の捻出に苦労する場合も少なくありません。そこで、民事信託契約により、あらかじめこれらの財産の管理を親族に委ね、将来、ご自身が意思能力を喪失した場合に備えることが考えられます。ご自身が意思能力を喪失したとしても、財産の管理を委ねられた親族は、滞りなくその管理や処分を行うことが可能です。

③ 連続して財産の承継者を指定したいというニーズがある場合

遺言書では、ご自身の次の財産の承継者を指定することができますが、当該承継者の次の承継者を指定することはできないと考えられています。しかし、民事信託契約では、このような連続した財産の承継者を指定することができます。例えば、ご自身が亡くなった後は、まずはその配偶者に財産を承継させ、その配偶者が亡くなった後は、ご自身の子に財産を承継させることができます。

民事信託契約には、基本的には当事者のニーズを踏まえた柔軟な設計が可能です。この点も民事信託契約が注目されている理由の1つといえるでしょう。