コラム

判断能力の低下に伴う不都合とその対応策

 高齢者の中には、キャッシュカードを預けるなどして、その財産の管理を事実上、親族に委ねているケースがあります。一見すると、何も問題は起きないようにも思えますが、本人の判断能力の低下によりどのような不都合が生じるのでしょうか。

 たとえば、本人が施設に入居することになった場合、自宅不動産は、通常、空き家になるため、これを売却して施設入居費に充てることが考えられます。しかし、その際に本人の判断能力が不十分な場合には、実務上、不動産の売却手続を進めることができません。法定後見の申立てをしない限り、自宅不動産は本人が亡くなるまで塩漬け状態となります。

 また、親族が本人のキャッシュカードを使って本人の預金を下ろせるとしても各銀行はキャッシュカードによる1日の利用限度額を定めています。利用限度額は、一般的には、50~200万円程度です。そのため、本人の生活環境や健康状態の変化により多額の預金が必要になった場合、キャッシュカードによる引き出しには限界があります。そして、多額の預金を下ろすためには、本人が銀行の窓口で手続をする必要があります。その際に判断能力が不十分と判断されれば、銀行は引き出しを認めません。また、本人が亡くなった際、親族による引き出しは他の相続人からその使用目的を巡って争われる可能性もあります。

 このように、本人がその財産の管理を事実上、親族に委ねているだけでは、本人の判断能力の低下により様々な不都合が生じます。

 何も対策をとらないまま、本人の判断能力が不十分になってしまった場合、本人の財産を管理する方法としては、「法定後見」、すなわち、成年後見、保佐、補助の利用が考えられます。他方で、本人自ら財産の管理者を選びたい場合や法定後見よりも柔軟な財産の管理を望む場合には、本人の判断能力が十分なうちに「任意後見」や「民事信託(家族信託)」を利用する必要があります。最近では、遺言書の作成と合わせて「任意後見」、「民事信託(家族信託)」を利用する高齢者の方も増えています。