高齢者虐待、障害者虐待を防ぎましょう
- こんなとき、「虐待」が起きているかもしれません
高齢者虐待、障害者虐待は、近年増加傾向にある、社会問題です。
皆さんの周りの高齢者・障害者の方の中に、体に不審な怪我があるとき、おびえた表情を見せるとき、衣服が汚れているとき、お金がないと訴えているとき、「虐待」が起きている可能性があります。
以下のような行為が、「虐待」に当たる可能性があります。
⑴身体的虐待
身体に外傷が生じ、又は外傷が生じるおそれのある暴行を加える。
ベッドや車いす等に身体拘束して、脱出できないようにする。
⑵介護・世話の放棄・放任(ネグレクト)
食事、入浴、排せつ等の介護や世話を行わずに本人の健康や精神的状態を悪化させる。
医療・介護サービスを受けさせないで放置する。
⑶心理的虐待
脅し、侮辱、暴言、無視、嫌がらせなどによって、精神的に苦痛を与える。
⑷性的虐待
わいせつな画像を見せる、裸にして放置する、性的な行為を強要する。
⑸経済的虐待
本人の同意なく財産や金銭を使用する。
本人の希望する金銭の使用を理由なく制限する。
「虐待」は、高齢者・障害者を介護・世話している養護者、入居している施設の職員、障害者を雇用している者などによって行われる可能性があります。「虐待」が起きる原因は、介護に従事する家族や施設職員の介護ストレスや知識不足、本人の認知症や障害の状況などさまざまです。
「虐待」への対応策としては、自治体による立入調査・施設入所の措置、成年後見制度の利用による財産管理が考えられます。
- 「虐待」かも、と思ったら通報しましょう
高齢者虐待防止法・障害者虐待防止法には、「虐待」を受けたと思われる高齢者・障害者を発見した人が、区市町村に通報すべきことが定められています。速やかに「虐待」を区市町村に通報することにより、「虐待」による重大な被害が生じる前に対策を講じることができ、「虐待」を防ぐことにつながります。
法律上、通報を受けた区市町村の職員は、通報した人を特定させる情報を漏らしてはならないと定められており、区市町村の職員には守秘義務が課せられています。
「虐待」かもしれない、という状況を発見したら、速やかに通報しましょう。
区市町村の高齢者・障害者の担当部署、最寄りの「地域包括支援センター」に、通報、相談することができます。
「虐待」について、弁護士への相談を希望される場合は、下記へお問い合わせください。
(お問い合わせ先)第二東京弁護士会 法律相談課 03-3581-2250