高齢者・障害者虐待を皆で防ぎましょう
●もしかして「虐待」かもしれない・・・
周囲の高齢者,障害者に不審な怪我があるとき,怯えた表情をみせるとき,やせて衣類が汚れているとき,お金がないと訴えるときなどは「虐待」の兆候かもしれません。
激しい暴力はなくても,以下のような様々な行為が「虐待」にあたる可能性があります。
(1)身体的虐待
・暴力的行為で痛みや外傷を与える。
・身体的に拘束し,外部との接触を遮断する
(2)介護・世話の放棄・放任。
・介護や食事,入浴等の生活の世話を行わず,生活環境や,身体・精神的状態を悪化させる
・医療・介護保険サービスを制限したり,利用させずに放置する。
(3)心理的虐待
・脅しや侮辱などの言語や,無視,嫌がらせ等によって,精神的苦痛を与える。
(4)性的虐待
・性的な行為またはその強要,裸にして放置したり,わいせつな画像等を見せる。
(5)経済的虐待
・本人の許可なく,本人の財産や金銭を使用し,本人の希望する財産の使用を理由なく制限する。
「虐待」は高齢者・障害者を介護・世話している養護者,入居している施設の職員,障害者を雇用している者などによって行われる可能性があります。
●「虐待」を通報しましょう!
高齢者虐待防止法,障害者虐待防止法には,「虐待」を受けたと思われる高齢者・障害者を発見した人が,区市町村に通報すべきことが定められています。周囲の人が皆で見守り,早期発見,早期通報することで,「虐待」を防ぐことができます。
●通報したことを知られたくない・・・
通報を受けた区市町村の職員には,守秘義務が課せられます。また,通報した施設職員が通報等をしたことにより不利益な取扱いを受けないことが,法律で定められています。
●どこに通報したらいいかわからない・・・
区市町村の高齢者,障害者の担当部署や,最寄りの「地域包括支援センター」に通報・相談することができます。
また,お困りのときは,第二東京弁護士会に相談をお寄せ下さい。
【第二東京弁護士会】電話:03-3581-2250