コラム

令和6年4月1日から事業者に合理的配慮の提供が義務化されました

社会生活において提供されている設備やサービスなどは、障害のない人には簡単に利用できたとしても、障害のある人にとっては利用が難しい場合があり、結果として障害のある人の活動を制限してしまっていることがあります。このような、障害のある人にとっての社会的なバリアについて、個々の場面で障害のある人から「社会的なバリアを取り除いてほしい」という意思が示された場合には、その実施に伴う負担が過重でない範囲で、バリアを取り除くために必要かつ合理的な対応をすることとされています。これを「合理的配慮の提供」といいます。

障害者差別解消法は、2013年(平成25年)6月に障害を理由とする差別の解消を推進することを目的として制定されました。2021年(令和3年)に改正され、事業者による障害のある人への「合理的配慮の提供」が義務化され、2024年(令和6年)41日に施行されました。障害者差別解消法では、行政機関や事業者に対して、障害のある人への障害を理由とする不当な差別的取扱いを禁止するとともに、障害のある人から申出があった場合に、負担が重すぎない範囲で障害者の求めに応じ合理的配慮をするものとしています。なお、東京都では東京都障害者への理解促進及び差別解消の推進に関する条例により2018年(平成30年)101日から合理的配慮の提供は義務化されています。

法的義務としての合理的配慮は、事業者等の事務や事業の目的・内容・機能に照らし、次の三つを満たす必要があります。

・必要とされる範囲で本来の業務に付随するものに限られること。

・障害のない人との比較において、同等の機会の提供を受けるためのものであること。

・事務・事業の目的・内容・機能の本質的な変更には及ばないこと。

また、合理的配慮の提供に伴う事業者の負担が過重となる場合は、そのような配慮の提供義務を負わないこととされています。合理的配慮の提供が、各事業者にとって「過重な負担」かどうかの判断は、個別の事案ごとに具体的な場面や状況に応じて総合的・客観的に判断することになります。

事業者による合理的配慮の提供の義務化により、今後、日本も批准する障害者権利条約の趣旨を踏まえて、私たちの社会が多様性を有する共生社会、インクルーシブ(包摂的)な社会となるよう、合理的配慮の提供がより行われていくものと期待されます。

社会的なバリアを取り除くために必要な対応について、事業者と障害のある人との間で対話を重ね、共に解決策を検討する「建設的対話」が重要です。障害のある人からの申出への対応が難しい場合でも、障害のある人・事業者の双方が持っている情報や意見を伝え合い、建設的対話に努めることで、目的に応じて代わりの手段を見つけていくことが重要です。弁護士会においても、このような建設的対話が行われるよう障害のある人の支援を進めていきたいと考えています。

 

 

 

【参考情報】

リーフレット「令和6年4月1日から合理的配慮の提供が義務化されます!」(内閣府)

https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/sabekai_leaflet-r05.html