コラム

相続放棄について

今回は,相続放棄についてです。

相続放棄とは,相続人となっている人が,初めから相続人でなかったことにして欲しい,と申し出ることです。

相続放棄をすると,遺産を受け取る地位を失います。以前のコラムでお話しした,遺留分も無くなります。

相続放棄は,どのような場合に行なうと良いのでしょうか?

一つは,債務を新たに負いたくない場合です。遺産は,預貯金などのプラスの財産ばかりではありません。借入金などの債務も遺産に含まれます。場合によっては,債務の方が多いこともあります。相続放棄をすれば,被相続人の債務を新たに負わなくてもよくなります。

 

 もう一つ,相続人が多数いる場合に,預金払戻しなどの遺産分割手続をスムーズに行なうために,相続放棄を活用することも考えられます。

 被相続人の預金払戻しの手続では,一枚の書類に相続人全員の署名捺印が必要になることがほとんどです。相続人として子や兄弟姉妹がたくさんいる場合,署名捺印を揃えるのだけでも非常に大変です。また,不動産も,多数の相続人の共有になりますと,後で売却などの処分がしにくくなります。相続放棄によって,特定の相続人に権利を集中させて,手続をスムーズに行なうことができます。

なお,相続放棄は,代襲相続を生じませんので,相続人の範囲を確認するにあたって,相続放棄した方の子孫を調査する必要がありません。

相続放棄の手続について,注意すべきは,申出先と,期限です。申出先は,被相続人の住所地(申出人自身の住所地ではありません!)を管轄する家庭裁判所です。また,期限は,相続があったことを知ってから3か月以内です。遺産に債務が含まれているという場合は,相続放棄するかしないかを,早めに検討した方がよいでしょう。