台風第15号、第19号によって被災された皆様へ
この度の台風第15号、第19号により被災された方々に、心からお見舞いを申し上げます。
当弁護士会は、被災者の生活再建・事業再建に寄り添ってまいる所存です。
この一環として、当弁護士会は、東京弁護士会、第一東京弁護士会と協力して、以下の法律相談事業等を実施しています。
弁護士会ニュース No.1(2019.10.3)
弁護士会ニュース No.2(2019.10.28)
弁護士会ニュース No.3(2019.12.27)
1 弁護士による無料電話法律相談
弁護士による災害問題に関する無料の相談サービスです。 弁護士会のスタッフが弁護士を紹介します。
03-3581-1511(霞が関法律相談センター) 多摩地域 042-548-3800(東京三弁護士会多摩支部) ・ご利用の際には「災害ホットライン希望」とお伝えください。 ・電話受付時間は平日(月~金)10:00~15:002 災害時ADR(話し合いによる解決)
台風第15号、第19号を原因として発生したトラブルについて、弁護士が間に入って話し合いを行い、早期に解決することを目指す手続です。
申立てにあたって弁護士が申立書の作成を支援する申立サポート制度、申立てに対する答弁書の作成を支援する応諾サポート制度をご利用することもできます。
問合せ窓口: 第二東京弁護士会 仲裁センター
電 話 番 号: 03-3581-2249
受 付 時 間: 09:00~12:00 13:00~17:00
(平日のみ)(祝祭日を除く)
* 申立ての方法、サポート制度、費用等の詳細につきましては、
問合せ窓口(03-3581-2249)でご説明・ご案内しています。
◎災害時ADRリーフレット
◎災害時ADR申立書(Word / PDF)
3 被災ローン減免制度(自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン)
台風第15号、第19号の影響によって、住宅ローン・事業性ローン等の返済が困難になった被災者(個人・個人事業主)が、一定の要件を満たした場合に、
法的倒産手続によらずに、債権者との合意に基づき、ローンの免除・減額が受けられる制度です。
この制度を利用しても、現預金500万円及び支援金等を手元に残せる可能性があり、信用情報登録機関に報告・登録が行われないとされ、
原則、連帯保証人に対する請求もされないこととなっています。
また、制度利用のための弁護士などの専門家による支援は無料です。
* 制度・利用方法のご質問・ご相談等につきましては、
無料電話法律相談(03-3581-2233)で弁護士にお問い合わせください。
被災ローン減免制度(自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン)