新型コロナウイルス感染拡大に伴う法律相談センターの面談相談休止期間延長のお知らせ
更新日:2020年03月31日
新型コロナウイルス感染の拡大防止のため、3月2日(月)から3月31日(火)までの期間、弁護士会で運営している下記の法律相談センターの面談相談を休止しておりましたが、さらに当面の間、休止することを決定いたしました。
面談相談休止期間の延長に伴う代替措置として、次の要領で、電話による法律相談を実施します※多摩地域の法律相談センター(立川・町田)の代替措置はこちら)。
1 事前にご予約いただく必要があります(期間中、インターネットでの予約はできませんので、各センター宛にお電話ください。)。
2 ご予約いただいた時間に相談担当弁護士と電話による法律相談ができます。
3 相談料は無料です。お一人様同一案件(関連事案含む)につき初回30分のみ無料で法律相談を受けることができます。
利用者の方には、ご迷惑をおかけして申し訳ありませんが、何卒ご理解を賜りますようお願いいたします。また、この面談相談の休止期間は3月25日現在の予定であり、今後の状況により変更の可能性がありますので、ご了承くださいますよう併せてお願いいたします。
- 新宿総合法律相談センター
- 霞が関法律相談センター
- 蒲田法律相談センター
- 池袋デパート相談(西武)
- 池袋デパート相談(東武)
- 四谷法律相談センター
- 八王子法律相談センター(移転作業のため休業中)
- 立川法律相談センター
- 町田法律相談センター
ただし、池袋デパート相談(東武・西武)は代替措置としての電話相談は実施しませんので、他の法律相談センターをご利用ください。
なお、弁護士会の無料電話相談(0570-200-050)は、通常どおり10:00~16:00(月~金)実施しております。
【問い合わせ先】
第二東京弁護士会 法律相談課
TEL:03-3581-2250