新型コロナウイルス感染拡大による緊急事態宣言に伴い法律相談センターの業務を休業いたします
更新日:2020年04月07日
新型コロナウイルス感染の拡大防止のため、3月2日(月)から当面の間、弁護士会で運営している下記の法律相談センターの面談相談を休止していたところ、国の緊急事態宣言及び都知事の要請を受け、電話による法律相談も4月8日(水)から5月6日(水)まで休止することを決定いたしました。
利用者の方にはご迷惑をおかけして申し訳ございませんが、何卒ご理解賜りますようお願いいたします。また、法律相談センターの休止期間は4月7日現在の予定であり、今後の新型コロナウイルスの感染状況により変更の可能性がありますので、予めご了承くださいますよう併せてお願いいたします。
- 新宿総合法律相談センター
- 霞が関法律相談センター
- 蒲田法律相談センター
- 四谷法律相談センター
- 池袋デパート相談(東武・西武)
- 八王子法律相談センター(移転作業のため休業中)
- 立川法律相談センター
- 町田法律相談センター
なお、下記の電話相談も休止させていただきます。
弁護士会の無料電話法律相談(0570-200-050)
借金電話相談(0570-071-316)
高齢者・障害者のための電話相談(03-3581-9110)
【問い合わせ先】
第二東京弁護士会 法律相談課
TEL:03-3581-2250