緊急事態宣言発令に伴う当会の業務について
更新日:2020年05月20日
今般、新型インフルエンザ等特別措置法に基づく緊急事態宣言が発令され、東京都知事から外出自粛等が要請されたことを踏まえ、当会の業務は、以下のとおり休止させていただきます。なお、休止の期間は、5月20日までとしておりましたが、緊急事態宣言が延長されていることから期間を以下のとおりといたしました。
(1)対応期間 開始日 令和2年4月8日(水)
終了日 令和2年5月末日
(2)対応状況 以下の継続する業務を除き休止します。
<継続する業務>
①懲戒請求受付業務(郵送のみ)
②当番弁護士業務
③国選(被疑者・被告人)業務
④入退会手続受付・登録事項変更受付業務(郵送のみ)
⑤職務上請求書販売業務(郵送のみ)
⑥各種証明書発行業務(郵送のみ)
★⑦照会請求(弁護士法23条の2)新規申出受付(郵送のみ)
<⑦は5月11日(月)から再開しています。>
※今後の国や東京都等からの新たな指示、対応等により適宜変更いたしますので、最新の情報は、当会HPによりご確認いただけるようにいたします。