新型コロナウイルス感染症に起因する賃貸借問題でお困りの事業者の方向け支援策のご案内
更新日:2020年12月02日
新型コロナウイルス感染症の影響により、「賃貸借契約」に関連する法的な問題を抱える事業者の方向けに以下「ひまわりホットダイヤル」、および「ADR新型コロナ・事業者賃貸借ADR」につきご案内いたします。
ひまわりほっとダイヤル
「ひまわりほっとダイヤル」は、事業者向けに、日弁連と全国52の弁護士会が提供する弁護士との相談予約ができる窓口です。
新型コロナウイルスの影響で、例えば以下のようなお悩みを抱えている事業者のみなさま、ひまわりほっとダイヤルにご相談ください。
- 店舗などの家賃の支払いが大きな負担...
- テナントから、家賃の減額を打診された
- 退去しようとしたら、違約金を請求された
- 家賃の支払猶予を求められた
- 家賃の減額を打診したところ、不利な契約内容への変更を求められた
全国共通電話番号「0570-001-240」へのお電話またはウェブサイトからのオンライン申込みにより、弁護士との相談予約ができます。
新型コロナ・事業者賃貸借ADR
ADRとは、裁判外で紛争解決を図る手続のことです。裁判と異なり、非公開で行います。弁護士会が運営しているADR(紛争解決センター等)では、弁護士が間に入って、トラブルの相手方とあなたの話をじっくり聞き、柔軟な手続により、短期間に、合理的な費用で、公正で満足のいく解決を目指します。
第二東京弁護士会仲裁センター
第二東京弁護士会では、2020年12月1日から2021年3月31日まで、「新型コロナ・事業者賃貸借ADR」として、事業者向けに新型コロナウイルスに起因する賃貸借問題について、「災害時ADR」の一種として位置づけ、一般ADRより減免した手数料でADRを実施しています。
「新型コロナ・事業者賃貸借ADR」チラシ(PDF)