お知らせ

新型コロナウイルスに関連した災害時ADR(話し合いによる解決)等のご案内

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更新日:2020年07月09日

災害時ADR

新型コロナウイルスに関連した問題を原因として発生したトラブルについて、弁護士が間に入って話し合いを行い、早期に解決することを目指す手続です。申立手数料、期日手数料は無料です。申立てにあたって弁護士が申立書の作成を支援する申立サポート制度、申立てに対する答弁書の作成を支援する応諾サポート制度をご利用することもできます。期日についてはオンライン会議システム等を活用して期日を開催しています。

問合せ窓口

第二東京弁護士会 仲裁センター
電話番号:03-3581-2249
受付時間:10:00~12:00 13:00~16:00(平日)(祝祭日を除く)

  • 災害時ADRの申立てを希望される方は、来会される前に、上記の電話番号にお問い合わせください。
  • 申立ての方法、サポート制度、費用等の詳細につきましては、仲裁センターでご説明・ご案内しています。

災害時ADR申立書(PDF)
災害時ADR申立書(WORD)

災害時ADR以外のトラブル

その他のトラブルの関する和解あっせん・仲裁も受け付けています(医療ADR、金融ADR、国際家事ADRを含む。)。
災害時ADRに限らず期日についてはオンライン会議システム等を活用して期日を開催しています。

参照:https://niben.jp/service/soudan/chusai/

[2020年7月9日現在]

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