お知らせ

懲戒請求手続に「本人確認書類」の提出が必要となります

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更新日:2021年05月10日

 当会にて懲戒請求手続を行う場合は、懲戒請求書を提出する際に、本人確認書類の提出が必要となります(2021年5月10日に受領したものから適用します。)。
 本人確認書類の提出がない場合は、手続を開始しない場合がありますので、予めご了承ください。
 また、一度提出された書類は返還できませんので、証拠書面を提出する場合は、原本をお手元に置き、コピーを提出してください。

【個人の場合(いずれか1点)】
・運転免許証写し(現住所記載の裏面も含む)
・健康保険の被保険者証写し(現住所記載の裏面も含む)
※保険者番号、被保険者等記号・番号等をマスキング(黒塗り)してご提出ください。なお、マスキングする際は、必要な情報(氏名や住所など)が隠れないようにご注意ください。
・個人番号(マイナンバー)カードの「表面」(現住所及び氏名が記載されている「表面」のみ)
※個人番号の通知カードは本人確認書類としてお取り扱いできません。また、個人番号をコピー・保管できる事業者は、行政機関や雇用主等、法令に規定された者に限定されているため、本手続において、個人番号が記載されているカードの裏面をコピー・保管することはできませんので、ご注意ください。
・電気・ガス・水道等公共料金の領収証写し(現住所及び氏名が記載されているもの)
・出入国管理法及び難民認定法規定の在留カード写し
・特別永住者証明書など

※懲戒請求者が複数の場合は、全員分の本人確認書類が必要です。

【法人の場合】
 代表者の資格を証する書面(法人登記簿の謄本等)を1部提出してください。なお、その場合、法人の代表者の名称を明記の上で、印鑑は法人の代表印を押印してください。

 懲戒請求手続の詳細については、会員課までお問い合わせください(記載例や手続の説明が記載された書面を郵送いたします。)。

【お問い合せ】
第二東京弁護士会 会員課 03-3581-2256

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