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国際ロマンス詐欺その他投資詐欺案件の依頼にあたってのご注意

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更新日:2024年06月24日

SNSやマッチングアプリで出会った相手と親しい関係となった後に「将来のため」等の理由で投資を持ち掛けられ、様々な名目で金銭の支払いを要求される等した後、最終的に相手や投資サイトと連絡が取れなくなり出資金が回収できなくなるという、いわゆる国際ロマンス詐欺の被害が急増しています。

この国際ロマンス詐欺や、その他投資詐欺案件について

  • 出資金の返還交渉を弁護士に委任し、着手金を支払ったが高額に過ぎる
  • 弁護士に高額の着手金を支払ったものの事務員が対応するのみで進展がない
  • 弁護士に委任した後、委任契約の解除を求めたが対応してもらえない

といった相談が、当会の市民相談窓口に数多く寄せられています。

弁護士は、事件を受任するに当たり、依頼者から得た情報に基づき、事件の見通し、処理の方法並びに弁護士報酬及び費用について、適切な説明をしなければなりません(日本弁護士連合会の弁護士職務基本規程29条1項)。また、弁護士は、依頼者の期待する結果が得られる見込みがないにもかかわらず、その見込みがあるように装って事件を受任してはなりません(同条3項)。
したがって、国際ロマンス詐欺、その他投資詐欺の被害に遭われ、被害の回復を弁護士に依頼する方は、依頼する予定の弁護士から、事件処理の進め方、被害回復の可能性を含めた見通し、これらを踏まえた着手金・報酬金の妥当性について十分な説明を受けた上で依頼の検討をいただくよう、お願いいたします。

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