お知らせ
当会会員に対する懲戒処分について(2025年2月4日)
更新日:2025年02月04日
2025年(令和7年)2月4日、当会は、弁護士法第56条に基づき、弁護士会員を懲戒しましたので、下記のとおりお知らせいたします。
1 被懲戒者の氏名、登録番号及び事務所
氏 名 井口 多喜男
登録番号 第16095号
事務所 東京都東大和市向原5-1087-14
井口総合法律事務所
2 懲戒処分の内容
業務停止1年
3 懲戒処分の理由の要旨
(1)被懲戒者は、Aから消費者被害事件を受任し、加害者との間で、1270万円を分割で支払う旨の和解を成立させ、平成30年7月に被懲戒者の預り金口座に振り込まれた初回入金分180万8300円はAに返還したものの、その後順次振り込まれた1010万円につき、AもしくはAの息子から返還の請求があったにもかかわらず令和4年8月に至るまで返還せず、そのうち令和3年3月15日までの間に少なくとも917万8287円を流用した。
(2)被懲戒者は、Bから亡き父母に係る遺産分割協議を受任中、遺産たる不動産の売却により令和3年3月26日に売買代金1330万円が被懲戒者の預り金口座に振り込まれたが、このうち仲介手数料53万8000円を除いた1276万1230円について、Bから返還の請求があったにもかかわらず、令和6年6月11日にBとの間で預り金について分割弁済を開始するまで返還せず、そのうち令和4年3月28日に少なくとも770万5015円をAに対する返還に流用し、その余についても、事務所経費等に流用した。
4 懲戒処分が効力を生じた年月日
2025年(令和7年)2月4日

