お知らせ
誤解を生む弁護士広告にご注意ください
更新日:2025年03月10日
近時、弁護士ないし弁護士法人(以下「弁護士等」といいます。)による広告において、「国が認めた借金減額救済措置」、「国が認めた借金減額措置」、「国が認めた借金救済制度」などと表示して、弁護士等への事件の依頼を勧誘するものがみられます。
これらの広告は、あたかも破産手続や個人再生手続の他に、専門の弁護士しか知らない特別な法律上の制度があり、簡単に借金の減額ができるかのような期待を抱かせる表現です。
しかし、実際には、破産手続や個人再生手続等の法律上の制度のほかに、債務者にとって特別に有利な法的債務整理の制度が存在するわけではありません。
弁護士等に債務整理等を依頼する際には、この点に誤解がなきようご注意ください。
なお、これらの広告は、日弁連の「弁護士等の業務広告に関する規程」の第3条が禁止している「誇大又は過度な期待を抱かせる広告」等に該当する可能性が高いと考えられ、当会は、これを問題視しています。上記規程の第3条に違反する広告をした弁護士等には、懲戒処分が課せられる可能性もありますので、ご留意ください。

