お知らせ

弁護士業務におけるマネー・ローンダリング対策(依頼者の本人確認等)

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更新日:2025年04月01日

弁護士にご依頼の皆様へ

弁護士が一定の法律事務の依頼などをお受けする際に、「本人特定事項等の確認」をさせていただくことがあります。
これは、弁護士業務がマネー・ローンダリングに利用されないよう、国際的取決めに基づいて行うものです。弁護士から本人確認書類の提示または送付を求められたときには、ご協力をお願いいたします。

【本人特定事項等とは】
(1)本人特定事項
 (個人の場合)氏名、住居、生年月日
 (法人の場合)名称、本店または主たる事務所の所在地
(2)依頼の目的
(3)(個人の場合)職業、(法人の場合)事業内容
(4)(法人の場合)実質的支配者の本人特定事項

詳しくはこちら
https://www.nichibenren.or.jp/activity/improvement/mimoto_kakunin.html