お知らせ
弁護士(当会会員)及び弁護士法人(当会法人会員)に対する懲戒調査請求について(事前公表)
更新日:2025年06月06日
2025年(令和7年)6月6日
第二東京弁護士会
会 長 福 島 正 義
当会は、当会会員である森崎秀昭弁護士(登録番号第39914号)及び当会法人会員である弁護士法人C-ens法律事務所(届出番号H-1546)について、弁護士法第56条第1項に規定する弁護士の品位を失うべき非行があると思料し、弁護士法第58条第2項及び第二東京弁護士会会則第57条第1項に基づき、綱紀委員会に事案の調査を命じましたので、懲戒手続の事前公表に関する会規に基づき公表しました。
本件については、当会の市民相談窓口等で、依頼者の方等からの相談に応じています。内容や相談窓口等の詳細は、こちらをご覧ください。

