会長声明・意見書

再婚禁止期間の廃止及び選択的夫婦別氏制度の導入を求める会長声明

LINEで送る
更新日:2018年06月13日

2018年(平成30年)6月13日
第二東京弁護士会 会長 笠井 直人
18(声)第3号

 本日、国会において、婚姻適齢に男女差を設ける民法第731条について、男女ともに婚姻適齢を満18歳に統一する改正法が可決され、成立した。婚姻適齢に関する法改正については、法制審議会による「民法の一部を改正する法律案要綱」の答申から既に22年が経過し、改正の検討に長期間要したものの、当弁護士会がかねてから改正を求めてきた民法における差別的規定の見直しであり、評価できる。
 一方、民法には男女間の差別的規定が依然として残されている。再婚禁止期間を定める民法第733条については、2015年12月16日の最高裁判決を受けて、6か月から100日に再婚禁止期間を短縮する法改正がなされたが、女性にのみ再婚禁止期間を設けることは、必要最小限にしてやむを得ない制約とは言えない。しかも、再婚禁止期間が未だ廃止されていないために、民法第772条の嫡出推定の規定とあいまって、戸籍上自分が出産した子が前夫の子となるのを避けたいと考える妻が、出生届出を控えてしまうことにより無戸籍者が生じ、様々な法的保護を受けられないという問題を惹起している。このようなことからも、再婚禁止期間自体を撤廃すべきである。
 また、夫婦同姓の強制を定める民法第750条により、ほとんどの夫婦で女性が改姓を余儀なくされている。この規定が、両性の平等と男女共同参画社会の実現を妨げるものであり、早急に選択的夫婦別氏制度を実現すべきであるにもかかわらず、依然として改正されていない。
 これらの規定に対し、国連の女性差別撤廃委員会は、日本政府に対し繰り返し改正を勧告している。女性差別撤廃条約の実施状況に関する日本政府の第7回及び第8回報告書に対する総括所見(2016年3月7日)の中でも、「女性が婚姻前の姓を使用し続けられるよう婚姻したカップルの氏の選択に関する規定を改定すること。さらに離婚後女性に対するいかなる再婚禁止期間も廃止すること」を改めて勧告している。
 また、2018年2月に内閣府が公表した「家族の法制に関する世論調査」において、「選択的夫婦別氏制度」を導入してもよいとの回答が過去最高の42.5%、導入する必要はないとの回答が過去最低の29.3%となり、選択的夫婦別氏制度を導入してもよいとの回答が導入する必要はないとの回答を上回っている。特に、18~49歳の女性では、導入してもよいとの回答が50%を超えていることが注目される。
 当弁護士会は、引き続き、国に対し、民法第733条を更に改正し再婚禁止期間の廃止を求めるとともに、民法第750条を改正し選択的夫婦別氏制度を導入することを求める。

再婚禁止期間の廃止及び選択的夫婦別氏制度の導入を求める会長声明(PDF)

もどる