会長声明・意見書

憲法記念日を迎えての会長声明

LINEで送る
更新日:2020年05月03日

2020年(令和2年)5月3日
第二東京弁護士会会長 岡田 理樹
20(声)第1号

 本日、憲法施行73年目の憲法記念日を迎えました。
 日本国憲法は、第二次世界大戦の悲惨な経験と反省に基づき、個人の尊厳と立憲主義を基本理念とし、基本的人権の保障、恒久平和主義、国民主権を基本原理として制定された、我が国の最高法規です。全ての国家機関は憲法に拘束されるとすることで、国家権力の濫用から個人の尊厳と人権を守る仕組になっています。
 ところが今、新型コロナウイルスの感染が世界的に拡大し、個人の尊厳や人権が制限される事態が生じています。日本でも、自粛要請の名の下に、中小企業や個人事業主を始めとする事業者の経済活動が制限され、労働者が仕事を失い、学生は教育を受けられなくなり、家庭内や児童への虐待が深刻化し、感染が拡大する中で適切な医療の機会が保障されず、感染者や医療従事者に対するヘイト攻撃がなされるなどの事態も起きています。高齢者・障がい者、妊産婦など医療や介護を要する人々、外国人、ネットカフェ難民やホームレスなどの社会的弱者が、とりわけ深刻な状況におかれています。刑事裁判期日の延期により、被告人の身体拘束の長期化などの弊害も生じています。
 確かに、新型コロナウイルスの感染防止のためには、移動、集会、営業などの自由が一定程度制約されることもやむを得ません。しかし、その場合であっても、日本国憲法の下、個人の人権は最大限尊重される必要があります。また、かかる権利制限により生活が脅かされるのであれば、その補償を行うのは国の責務です。
 ところが、そのような憲法の要請をなおざりにして、この機会に、憲法に緊急事態条項を創設する憲法改正案についての議論を促進しようとする動きがあると報じられています。しかし、感染防止・感染拡大防止のためには、検査の徹底を始め、まずは現行法の下で可能な予防手段を迅速にとるべきであり、そのうえでどうしても不十分であることが明白になった場合には、必要な限度で法律を改正して対応すれば足ります。当会は、憲法に緊急事態条項を新設することについて、行政府による濫用の危険性が高く、立憲主義の理念を根底から揺るがすものとして、かねてから反対してきました。今なすべきことは、改憲論議などではなく、国民の健康で文化的な最低限度の生活を営む権利(生存権)を保障する日本国憲法の下で、個人の尊厳を守り、生命、自由及び幸福追求に対する権利を守るために、あらゆる努力を尽くすことです。事業者及び勤労者・市民の経済的損失に対する適切かつ迅速な補償を行うこと、教育を受ける権利、適切な医療を受ける権利を守り、社会的弱者やマイノリティの権利侵害を許さず、必要な支援を早急に行うことが何よりも求められています。
 第二東京弁護士会は、効果的な感染防止に努めるとともに、これらの課題に全力で取り組み、個人の尊厳と人権の擁護のための活動を続けていくことを、本日憲法記念日に、あらためて決意するものです。

憲法記念日を迎えての会長声明(PDF)

もどる