会長声明・意見書

「結婚の自由をすべての人に」訴訟の判決を受けて

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更新日:2024年03月25日

2024年(令和6年)3月25日
第二東京弁護士会 会長 小川 恵司
23(声)第6号

 2024年3月14日、札幌高等裁判所は、家族のことを定める民法などの法律が同性のカップルの結婚を認めず、これに代わる方法を定めていないことが、婚姻の自由と法の下の平等を定める憲法に違反すると判断し、同日、東京地方裁判所も、今の法律は憲法違反の状態にあると判断しました。とりわけ、札幌の判決が、同性間の結婚も異性間の結婚も同じように憲法が保障するとした点は、これまでにない画期的な判断です。
 どの性の人を好きになるのかは、生まれながらのその人の個性であり、自分の自由な判断で決められないことです。異性のカップルは、愛する人と法的に家族になることができますが、同性のカップルは法的に家族になることができません。誰もが等しく人としての幸せを求めることができる社会を作るためには、これから法律で同性のカップルも結婚できるようにするなど、家族のあり方を改めて考えることが必要になります。
 法律は、国会が作るものですが、法律を作るためには、国民の皆さんが、法的に結婚が認められていない同性のカップルの苦しみをよく理解し、その気持ちに寄り添い、家族のあり方を改めて考え始めることが一番大事です。この判決が、誰もが幸せに家族と暮らせるようになるきっかけになることを期待しています。

「結婚の自由をすべての人に」訴訟の判決を受けて(PDF)

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