会長声明・意見書

「福井市中学生殺害事件」の再審無罪判決を受けて、早急な再審法改正(刑事訴訟法の再審規定)の実現を求める会長声明

LINEで送る
更新日:2025年07月18日

2025年(令和7年)7月18日
第二東京弁護士会 会長 福 島 正 義
25(声)第6号

 本日、名古屋高等裁判所金沢支部において、1986年3月に起きた福井市中学生殺害事件の被告人とされた前川彰司さんに対して、再審無罪判決(検察官控訴に対する棄却判決)が言い渡された。当会は、検察官に対し、上訴権を放棄して直ちに無罪判決を確定させることを強く求める。
 本件事件は、事件発生から約1年後の1987年3月に前川さんが逮捕され、起訴された。1990年9月の確定審第一審では無罪判決が言い渡されたものの、1995年2月に確定審控訴審で逆転有罪判決(懲役7年)が言い渡され、1997年11月に最高裁の上告棄却決定によりこれが確定したものである。本件事件は、複数の関係者証言が有罪根拠となっていたものであるが、当初よりこれら供述の不合理な変遷が指摘されており、供述の信用性に疑義があるとされていた。
 そのため、日本弁護士連合会においては再審の支援を2004年3月19日に決定し、2004年7月に第1次再審請求がなされた。この再審請求により95点の証拠が開示されたこともあり、2011年11月には一旦は再審開始が決定された。ところが、検察官の異議申立てにより、2013年3月に再審開始決定が取り消され、再審が開始されなかった。
 2022年10月に第2次再審請求がなされ、新たに、警察保管の捜査報告メモを含む287点もの証拠等が慎重に取り調べられた結果、2024年10月23日に再審開始決定となり、検察官が異議申立てしなかったことで再審開始決定が確定して再審審理に至り、本日の無罪判決となった。
 1995年2月に確定審控訴審において逆転有罪判決が言い渡されてから本日の無罪判決に至るまで、実に30年以上の月日が流れており、この間、前川さんは、懲役7年の刑の執行を受けるとともに、汚名を着せられたことにより幾多の苦悩を抱える人生を歩んできた。
 確定した有罪判決が誤っていた場合に備えて、刑事訴訟法第4編は、再審手続を定めているものの、現行法には、再審請求手続による証拠開示の規定がないこと、再審開始決定に対する検察官の不服申立てが禁止されていないことなどの問題がある。本件事件においても、日本弁護士連合会の支援の下で、2004年7月に申し立てた第1次再審請求の際には十分な証拠開示がなされず、それでも開示された新証拠に基づいて2011年11月に再審開始決定がなされたにもかかわらず、検察官からの異議申立てがなされ、2013年3月に再審開始決定が取り消されて再審手続自体が開始しなかった。今回の無罪判決を受けて振り返ってみれば、正に刑事訴訟法の再審手続の不備が、本件事件の長期化を招き、また、前川さんの無実を確認する機会を奪ってきた原因であったことが明らかとなったのである。
 今般、ようやく無罪判決に至ったのは、2022年10月に第2次再審請求がなされた際に、検察官から更に多数の新たな証拠等が開示され、2024年10月23日の再審開始決定に対して検察官から異議申立てがなされなかったからである。これらの判断は、現行法では、検察官の裁量の下にあることから、法制化による適正な手続保障を実現しなければならないものである。
 再審制度は、冤罪という重大な人権侵害を救済し、司法の誤りを正す最後の砦として憲法上の適正手続の理念にも深く根ざす制度である。そうであるにもかかわらず、適正な手続が法制化なされないことで、2024年9月26日の静岡4人強盗殺人・放火事件(いわゆる「袴田事件」)再審無罪判決をはじめとして、多数の冤罪事件の被害者が救われない現状がある。当会は、関東弁護士会連合会の一員として、袴田巌さんの無罪判決の日に「刑事訴訟法の再審規定(再審法)の速やかな改正を求める声明」を発出したが、それでも先の通常国会において再審法改正には至らなかった。
 二度と同じ過ちを繰り返さないためにも、また、これ以上、法の不備による被害者を出さないためにも、当会は、2023年5月31日の当会決議のとおり、国に対して改めて、①再審請求手続における証拠開示と②再審開始決定に対する検察官による不服申立ての禁止を新設する内容での再審法改正を強く早急に求める次第である。

「福井市中学生殺害事件」の再審無罪判決を受けて、早急な再審法改正(刑事訴訟法の再審規定)の実現を求める会長声明(PDF)