日本弁護士連合会では、園田小次郎元弁護士について依頼者見舞金の支給に関する調査手続を開始し、同会員が2017年(平成29年)4月1日以降に行った、業務に伴う預り金等の横領によって30万円を超える被害を受けた依頼者等からの見舞金支給申請を以下のとおり受け付けております。
- 支給申請期間:2020年(令和2年)11月6日(金)~2021年(令和3年)2月4日(木)まで(消印有効)。
- 支給申請先:第二東京弁護士会
- 申請方法:こちらからをご参照ください。
- 申請書類送付先:〒100-0013 東京都千代田区霞が関1-1-3弁護士会館9階