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依頼者見舞金制度について教えてください。

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預けていたお金が戻ってきません!

  • 依頼者見舞金制度について教えてください。

解決事例・メッセージ

まずは弁護士に相談してください。

日本弁護士連合会において2017年10月から依頼者見舞金制度が始まりました。
この制度は弁護士(または弁護士法人)が業務上預かり保管していた依頼者の金員を横領する事件が2017年4月1日以降に発生した場合、 その被害を受けた依頼者の方に対し、所定の手続を経て、同連合会からお見舞い金を支給するものです。

支給対象、支給決定までの流れ、支給額等の注意事項については日本弁護士連合会のホームページをご確認ください。
依頼者見舞金制度について(日弁連)

申請について
1.申請方法
上記日弁連ホームページに掲載の申請書をダウンロードし、申請書に必要事項をご記入のうえ、資料(その弁護士との関係や被害内容などを疎明するもの。)を添えて当弁護士会宛に提出してください。

なお、当弁護士会で受付する申請は、被害を与えた弁護士が、1.その当時当弁護士会に所属していた場合、2.その当時の所属弁護士会は不明であるが、現在当弁護士会に所属している場合、3.すでに弁護士でないときは、最後に所属していた弁護士会が当弁護士会であった場合、に限ります。

2 支給の決定について
日本弁護士連合会の調査を経た後、同連合会から支給可否と支給額の決定通知が送付されます。

(日本弁護士連合会)関連規定
 依頼者見舞金制度に関する規程
 依頼者見舞金制度実施規則

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この問題に関する専門窓口

日本弁護士連合会事務局 審査部審査第三課
電話番号:03-3580-9841
月~金(祝祭日・年末年始を除く)
【受付】9:30~17:30