お知らせ

新型コロナ禍における債務整理(自然災害債務整理ガイドラインの利用)について

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更新日:2020年12月16日

 新型コロナウイルス感染症の影響により「自然災害債務整理ガイドライン」のご利用を検討されている方へ

・2020年12月1日から、「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」(被災ローン減免制度)が新型コロナ禍により債務の返済に困っている方(給与所得者その他の個人や個人事業主)について運用を開始しました。

・同年12月1日から3日まで、東京の三弁護士会では電話相談会を実施し、受付を開始します。電話相談会の詳細は、こちらをご確認ください。 ⇒終了しました。

 上記相談会実施期間外のご相談・お問い合わせにつきましては、下記のお問い合わせ窓口までご連絡くださいますようお願いいたします。

 新型コロナウイルス感染症に関する法律相談(050-3187-4606)(電話によるコールバック方式)


・自然災害債務整理ガイドライン(新型コロナ特則)の概要

■ご注意■
 新型コロナウイルス感染症による登録支援専門家弁護士の委嘱依頼書の受付は、2020年12月1日(火)から開始しております。詳細は、以下またはこちらをご確認ください。


 自然災害債務整理ガイドラインに、新型コロナウイルス感染症の影響で失業したり、収入・売上げの大きな減少が生じたために住宅ローンや事業性ローンその他の債務の弁済が困難になった個人(個人事業主を含む)も利用できるようにする特則が設けられました。

 新型コロナウイルス感染症の影響により収入や売上げ等が減少したこと(注1)によって、住宅ローンや事業性ローンその他の債務を弁済できなくなり、又はできなくなることが確実と見込まれる債務者(注2)が、弁護士等の「登録支援専門家」の支援のもとで金融機関等の債権者と協議を行い、全ての債権者の同意を得られたときは、既存の債務(注3)の減額や免除を受けられるというものです。
 この制度をご利用いただくためには、債務残高が最も多い債権者から、手続の着手について同意を得る必要があり、その後に弁護士会に「登録支援専門家」の委嘱依頼書を提出いただくことになります。

・下記のウェブサイトもご参照ください。
一般社団法人 自然災害被災者債務整理ガイドライン運営機関(外部サイト)

(注1)具体的には、2020年2月1日以前の収入や売上等と比べて、収入や売上等が減少していることが要件となります。
(注2)この制度を利用できる債務者は個人(非事業者又は個人事業主)に限られます。また、この他にも制度を利用するためには一定の要件を満たす必要があります。
(注3)この制度で減額や免除の対象になる債務は、以下の範囲のものに限られます。

・2020年2月1日以前に負担していた既往債務
・2020年2月2日から2020年10月30日までの間に、新型コロナウイルス感染症の影響による収入や売上げ等の減少に対応することを主な目的として、政府系金融機関や民間金融機関から貸付け等を受けたことに起因する債務

※2020年10月31日以降に受けた貸付等に起因する債務は、この制度による減免の対象にはなりません。

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