会長声明・意見書

新型コロナウイルスの影響を受ける皆様の支援に関する会長声明

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更新日:2020年03月10日

2020年(令和2年)3月10日
第二東京弁護士会 会長 関谷文隆
19(声)第10号

 新型コロナウイルス感染症(COVID-19)は、世界各地に拡散し、健康被害にとどまらず、社会に様々な被害をもたらしています。我が国においても、小学校・中学校・高等学校・特別支援学校における全国一斉の臨時休校の要請等により、子育て世帯に影響が出るなど国民生活への懸念が増し、また、大規模イベント等の開催自粛要請により、宿泊業や観光業で予約のキャンセルが多発するなど事業者の売上減少・資金繰りの悪化も報じられています。製造業や卸売業を中心に原材料や製品の調達が困難になっており、国内需要及び国内供給への悪影響も懸念され、社会全体に暗い影を落としています。

 このような国難とも言える事態に対処するため、私たち弁護士にできることは、新型コロナウイルスの感染拡大に起因する様々な法律問題について、困っている方々に寄り添い、その解決に向けて全力で対処することです。そのため、当会では、災害対策本部を設置し、本日より、新型コロナウイルスに関連した問題で悩みを抱える皆様から当会の四谷法律相談センターで無料電話相談を受け付け、弁護士による生活再建・事業再建に関する法的アドバイスを行うこととしました。併せて、災害時ADR(新型コロナウイルス感染症を原因とするトラブルに関する話し合いによる早期解決手続)の実施等にも積極的に取り組んでまいります。どうぞ遠慮なくこの無料電話相談や災害時ADRをご利用ください。今後、当会では、皆様からの相談を受け、その内容に応じて、国への立法提言、政策提言等にもつなげていきたいと考えています。

 人類は、これまで感染症により多大の苦難を経験し、その根絶に力を尽くしてきました。感染症は、新型コロナウイルスのように、国際交流の進展等に伴い、新たな形で今もなお人類に脅威を与えており、私たちは、これまでの叡智を結集し、一丸となってこの脅威に立ち向かわなければなりません。また、我が国においては、過去にハンセン病や後天性免疫不全症候群等の感染症患者、家族等に対するいわれのない差別や偏見が存在しました。今般の新型コロナウイルス感染症についても、罹患した方や濃厚接触した方に対して誹謗中傷がなされていると報じられており、私たちには、感染症に関する正しい知識を持ち、その予防に必要な注意を払うよう努め、感染症の患者等の人権が損なわれることがないようにすることが求められている(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第4条)ことも忘れてはいけません。

 当会は、感染症等の患者の人権を擁護し、早期に平穏な生活を取り戻すことができるための活動に全力を尽くす所存です。

新型コロナウイルス問題ホットライン

個人および事業者からの新型コロナウイルスに関連する労働問題、契約問題などのご相談に弁護士がコールバックにより無料で応じます。

予約電話番号

03-5312-2818
第二東京弁護士会 四谷法律相談センター

予約受付時間

月〜金(祝祭日を除く)10:00〜18:00

相談方法

弁護士から折り返しお電話をおかけして相談を受けるコールバック方式による無料電話相談です。予約受付番号にお電話いただき、受付担当者に「新型コロナウイルス問題相談を希望する」旨をお伝えください。お電話を受けた受付担当者から、相談担当弁護士よりお電話を差し上げる日時についてお伝えします。相談担当弁護士からご相談者にお電話させていただき(コールバック)、無料で電話による30分程度のご相談に応じます。

災害時ADR

新型コロナウイルスに関連した問題を原因として発生したトラブルについて、弁護士が間に入って話し合いを行い、早期に解決する手続きです。申立手数料、期日手数料は無料です。申立ての方法の詳細は下記電話番号にお問い合わせください。

電話番号

03-3581-2249
第二東京弁護士会 仲裁センター

受付時間

月〜金(祝祭日を除く)10:00〜12:00 13:00〜17:00

詳しくは、第二東京弁護士会ホームページをご覧ください。

新型コロナウイルスの影響を受ける皆様の支援に関する会長声明(PDF)

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