第二東京弁護士会

トラブル事例

スポーツのトラブル

トラブルの概要
スポーツ中の事故にて長期的な治療が必要となったが......

Aさん(24歳女性)とBさん(20歳男性)とは、大学の先輩・後輩の関係で、ラケットボール※をしていました。Bさんがボールを打った際、勢い余って大きくフォロースルーを取ったため、ラケットのフレームがAさんの右顔面上唇付近にあたりました。この結果、Aさんの前歯1本が抜け落ち、この歯と隣の歯の神経が死んでしまいました。 Bさんからは、これまでの治療費や交通費として5万円を支払ってもらいましたが、この支払で終わりにして欲しいと言われました。 Aさんは、歯科医から、長期的な経過観察と再度の治療が必要と言われています。今後要する治療費の負担とともに、相当額の慰謝料を請求したいと考え、Aさんは仲裁センターに申し立てをしました。

※スカッシュに似た室内競技で、前後左右を壁に囲まれたコートの中で、2人交互に正面の壁に向かってラケットでゴムボールを打ち合うスポーツです。ボールのスピードがかなり出るため、目を保護するゴーグルの着用が義務付けられています。

和解あっせんの経過

和解あっせん期日には、双方に父親が同伴しました。
あっせん人は、まず、全員同席の場でラケットボールは危険性を内在するスポーツであるとの説明を行いました。

その後、Bさん側に別室で待ってもらい、Aさん側に対し、スポーツ事故の場合には関係のない第三者に損害を与える交通事故などとは、「過失」として法的責任が問われるレベルが異なることを丁寧に説明しました。
あっせん人が見舞金での解決をAさんと父親に打診したところ、Aさん側は了承し、額についてもあっせん人に任せるということでした。

そこで、入れ替わったBさん側にも同様の説明をしたところ、Bさんの父親から、法律相談にて見舞金として残り5万円を考えていたが、あっせん人が双方同席の際に、Bさんの法的責任を問うのは難しいと思われるような発言をしてくれたことなどを踏まえ、10万円までなら出すとの回答を得ました。
そして、Bさん側が見舞金10万円を支払う内容で1回目の期日で和解が成立しました。

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第二東京弁護士会 仲裁センター03-3581-2249

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