早期独立弁護士等に関する経済的支援制度

早期独立弁護士等に関する経済的支援制度

第二東京弁護士会では、早期独立・産休育休明け弁護士等(以下「早期独立弁護士等」といいます。)を経済的に支援すべく、一定の要件を満たした会員に対して、月額3万円以内の支援金(最初の支給月から1年以内)を支給する制度を設けています。

「独立して頑張りたいけど、経済的に厳しい。」
「産休・育休から復帰して、事務所を開いて再出発をしたい。」

など、興味・関心をお持ちの方は、まずは担当事務局宛に一度お問合せいただければと思います。
詳しくは、下記をご確認下さい。

募集要項
申請書
誓約書
Q&A

【支給対象者】
次のいずれかに該当する会員
①司法修習生の修習を終えた日の翌日から3年を経過しない者
②出産、育児、介護等の理由により弁護士法第11条に基づく登録取消しの請求後、再登録をし、再登録の日から3年を経過しない者
③入会金及び各種会費等に関する会規第3条第6項の規定に基づく一般会費の支払義務の免除を受け、当該免除を受ける期間が満了する月の最終日の翌日から3年を経過しない者
④③その他①②③に準ずる者

なお、2011年以降、当会では東京都中野区野方に「はなさき記念館」を創設し、事務所の確保が困難な新人弁護士に対して、実費程度の負担で独立した事務所スペースを提供し、多くの方を支援してきましたが、2021年6月をもって閉館となりました。
当会では、「はなさき記念館」に代わり、本制度によって、早期独立弁護士等へのサポートをより一層進めていたいと考えています。

お問い合わせ先

第二東京弁護士会 司法調査課 早期独立弁護士等支援担当
〒100-0013
東京都千代田区霞が関1-1-3 弁護士会館9階
TEL: 03-3581-2259  FAX: 03-3581-3844
E-mail: soukidokuritsu@niben.or.jp