第二東京弁護士会のご案内

国際活動

第二東京弁護士会の国際活動

第二東京弁護士会は、弁護士・法曹の国際化の重要性をいち早く認識し、国際委員会を中心に、積極的に国際活動に取り組んでいます。

当弁護士会の国際活動は、大きくは以下の5つの分野に分けることができます。

(1)各国・地域の弁護士会や国際法曹団体等の国際交流

当弁護士会は、以下の各国・地域の弁護士会と友好協定を締結し、様々な交流、情報交換等を行っています。

第二東京弁護士会が友好協定を締結している海外の弁護士会(2023年6月15日現在)

海外の弁護士会

  • ソウル地方弁護士会(1989年~)
  • 台北律師公會(2010年~)
  • トゥールーズ弁護士会(2012年~)
  • シンガポール弁護士会(2015年~)
  • ホーチミン弁護士会(2015年~)
  • インド法律事務所協会(2015年~)
  • パリ弁護士会(2015年~)
  • モンゴル弁護士会(2016年~)
  • 深圳市律師協会(2016年~)
  • 香港律師會(2021年~)
  • ニューヨーク州弁護士会(2023年~)
  • ノースカロライナ弁護士会(2023年~)

特にソウル地方弁護士会及び台北律師公會とは毎年定期交流会を開催し、様々なテーマについて意見・情報交換を行っています。

また、台北律師公會とは2018年に、シンガポール弁護士会とは2019年に、各弁護士会の間で弁護士を必要とする業務に対応できる弁護士の紹介・情報提供を相互に行う「弁護士相互紹介制度」に関する協定も締結し、国際的案件についての弁護士のニーズに応えられるよう取り組んでいます。

詳しくは、「第二東京弁護士会の弁護士相互紹介制度」をご覧ください。

また、2019年9月には、パリ弁護士会との共催で東京での国際セミナーを実施するなど、友好協定締結先の弁護士会とは、積極的に交流を行っております。

また、当弁護士会は、海外の弁護士会のみならず、各種の国際的法曹団体とも密接・友好な関係を有しており、International Bar Association(IBA、国際法曹協会)、The Law Association for Asia and the Pacific(LAWASIA、アジア太平洋法律家協会)、American Bar Association(ABA、米国法曹協会)等の国際法曹団体が東京で国際会議を開催する際に広報等で協力をしたり、会員が積極的に運営や登壇者とし参画・関与したりしています。

特に、IBA(2014年)やLAWASIA(2017年)が東京で年次カンファレンスを開催した際は、当弁護士会独自のレセプションを開催する等、各種会議への参加や協力なども積極的に行っています。

(2)国際セミナーの開催、外国法事務弁護士の資格審査への協力

国際セミナーは、東京の3つの弁護士会が連携し、国際的な個人情報の保護や環太平洋パートナーシップ協定(TPP)など国際的に話題となっているタイムリーな問題を毎年取り上げる定例セミナーで、会員と、海外の弁護士資格と経験を有する外国法事務弁護士との貴重な交流の機会を提供する企画です。

近年の国際セミナーのテーマ

日時 タイトル
2022年10月11日 ウクライナ危機への国際的対応
2021年10月18日 コロナ禍の下での法律業務の実情と課題
2019年10月8日 職場におけるLGBTの権利とコンプライアンス
2018年10月2日 国際仲裁・ADRの最新状況
2017年6月8日 国際会議・国際セミナーに参加しよう!
2016年9月28日 環太平洋パートナーシップ協定(TPP)

また、海外の弁護士資格を有する弁護士は、「外国法事務弁護士」として法務大臣の承認を受け、外国法事務弁護士として登録をすることで、日本でも一定の外国法に関する法律事務を取り扱うことができます(当弁護士会は、外国法事務弁護士の資格審査に協力しています)。

国際活動に関心のある日本の弁護士にとって、外国法事務弁護士との接点は貴重な機会です。当弁護士会では、上記国際セミナーをはじめとする各種研修の機会や、国際委員会での活動を通じ、弁護士会員と、外国法事務弁護士会員の交流の機会を積極的に設けています。

(3)対日インバウンド投資や対外進出の支援、東京出入国在留管理局での外国人法律相談の実施等

当弁護士会は、海外企業の対日インバウンド投資や、日本企業の海外進出の支援にも力を入れています。独立行政法人日本貿易振興機構(JETRO)との共催による公開セミナーや、在留資格その他インバウンド投資に関する法務についての国際委員会主催セミナーを定期的に開催することで、これらの業務に携わる会員弁護士や、関連企業等に研修や情報提供の機会を提供しています。

また、当弁護士会では、定期的に、東京出入国在留管理局での法律相談を実施するなど、外国人の人権その他外国人向けの法律サポートにも注力しています。

(4)国際的な人材交流、若手会員の支援

当弁護士会は、国際的な人材交流の重要性にも着目しています。当弁護士会は、米国カリフォルニア州立ロースクールであるUC College of the Law, San Francisco(サンフランシスコ)と、中国のトップロースクールの1つである中国人民大学法学院(北京)と提携し、交換留学の機会を当弁護士会会員に提供するとともに、これらのロースクールからのインターン生を受け入れる制度を運用しています。

詳しくは、「第二東京弁護士会の推薦留学制度」をご覧ください。

参考

UC Hastings College of the Law(※2023年1月1日にUC College of the Law, San Franciscoに改名)との協定・シンポジウムに関する記事
・NIBEN Frontier2017年10月号
・NIBEN Frontier2017年11月号
・NIBEN Frontier2017年12月号
中国人民大学法学院への留学支援に関する記事

また、当弁護士会は、若手会員の国際会議参加等を積極的に支援しています。弁護士登録から約10年程度の若手会員について国際会議への参加費用を支援する日本弁護士連合会と同様の制度を、当弁護士会独自でも運用しており、日本弁護士連合会と併せての支援を受けることが可能となっています。

(5)第二東京弁護士会の国際活動に関する情報発信及び広報

当弁護士会は、これら各種の国際活動に関する成果や情報を、当弁護士会の会内はもちろん、一般に向けて積極的に共有・発信しています。海外の取引相手や外国法が関連する案件や、外国人・外国企業からの法律相談などへの対応が必要な場合に的確かつタイムリーに対応できるように、また、海外弁護士会や国際会議等を通じて収集した情報を、より多くの皆様に還元できるよう、これからも当弁護士会は、国際活動をより一層充実させてまいります。

(6)国際仲裁PTの活動

当弁護士会は、国際仲裁PTを立ち上げ、日本における国際仲裁・調停の振興策、その他諸問題の検討及びセミナーの企画、実施等を積極的に行っています。昨今は、以下のセミナーを開催しました。他会、外部団体とも連携し、今後も活発に活動していく予定です。

開催されたセミナー

日時タイトル
2022年9月6日「日本の弁護士は国際仲裁にどう対応すべきか」~仲裁条項作成、仲裁開始時の初動対応を中心に~(第一東京弁護士会との共催)
2021年11月18日「国際仲裁の実務と最新動向」(日本組織内弁護士協会(JILA)との共催)

第二東京弁護士会の弁護士相互紹介制度

当弁護士会は、台北律師公會とは2018年に、シンガポール弁護士会とは2019年に、弁護士会の間で弁護士を必要とする業務に対応できる弁護士の紹介・情報提供を相互に行う「弁護士相互紹介制度」に関する協定を締結し、国際的案件についての弁護士のニーズに応えられるよう取り組んでいます。

紹介・情報提供を行う内容

当弁護士会は、「海外での会社設立を手伝ってほしい。」「海外の裁判所で裁判することになったので、対応してほしい。」など、外国での法律業務を行う弁護士を探している個人・法人のみなさまに対して、当会に所属する弁護士を通じた情報提供制度を設けております。現在は、台湾及びシンガポールの弁護士の情報をご提供できます。

※なお、相談内容によっては、弁護士の情報をご提供できない場合もありますので、あらかじめ、ご了承ください。

弁護士相互紹介制度についてのご質問やお問合せがおありの場合には、以下の連絡先にお願いします。

お問合せ先:第二東京弁護士会司法調査課

TEL  03-3581-2259
E-mail kokusai@niben.or.jp

第二東京弁護士会の推薦留学制度

当弁護士会は、現在、米国・中国の2つのロースクールとの間で、交換留学等に関する覚書を締結し、これらのロースクールから留学生を受け入れるとともに、当会会員の留学を、奨学金の候補者として推薦する形で支援し、国際的な人材交流や、若手会員等の支援を行っています。

1 カリフォルニア大学法科大学院・サンフランシスコ推薦留学制度

当弁護士会は、2017年度(大学年度)から、カリフォルニア大学法科大学院・サンフランシスコ(UC College of the Law, San Francisco、以下、「UCLAWSF」)LL.M.課程への推薦留学制度を開始しました。リーゼンフェルド奨学金の候補者として推薦することとなります。

【UCLAWSFとは】

UCLAWSFは、カリフォルニア大学(University of California)システムに所属する5つのロースクールのひとつで、1878年に設立された米国西部最古のロースクールです。
サンフランシスコの官庁街(Civic Center)に位置しており、連邦高裁・地裁、州最高裁・高裁・地裁、州公設弁護人事務所などの至近距離にあり、サンフランシスコ金融街の法律事務所には路面電車・バスで10数分程度、シリコンバレーの法律事務所にも車で1時間ほどという位置にあります。
UCLAWSFの卒業生は、特にカリフォルニア州の司法界で最大の勢力を誇っています。カリフォルニア州で最大規模のロースクールのひとつとして多彩な授業科目を展開していますが、近年はアジア法にも大きな関心を示しており、2013年には当会との関係も深い宮澤節生教授が日本法担当教授に就任されて(勤務は秋学期)、2015年には東アジア法研究プログラムを開設されました。(詳しくは、同校のウェブサイトhttp://www.uchastings.edu/と、宮澤教授がNBL誌1012号から1040号に連載された「米国ロースクール教員の現場レポート」をご参照ください。)

2 中国人民大学法学院推薦留学制度

当弁護士会は、2018年度(大学年度)から、中国人民大学(以下、「人大」)法学院修士課程(LL.M.)への推薦留学制度を開始しました。「法学院奨学生」の候補者として推薦することとなります。

【中国人民大学法学院とは】

中国人民大学は、人文社会科学を主とした中国の著名な総合大学です。法学院は中国人民大学の主要な学院の一つで、中国の大学の代表的なランキングでは、法学に関しては、北京大学法学院などを抑え、一位となっています。

http://edu.sina.com.cn/gaokao/2019-05-23/doc-ihvhiqay0880515.shtml

その前身である中国人民大学法学系は1950年の創立ですが、その源は1912年創立の朝陽大学に遡ります。1988年に法学院に改組されました。

中国人民大学は、北京の文教地区である海淀区にあり、中国のシリコンバレーと呼ばれる中関村の中にあって、付近には北京大学や精華大学があります。
首都北京にあるトップロースクールの一つであることから、民法の王利明教授のように、重要な法律の草案の作成に携わったり、政府に対して意見を具申したりするような教師も多く在籍しています。
1950年以来、卒業生は既に2万人を超え、裁判官、検察官、弁護士、学者等中国の法曹界、学界を担う優秀な人材として活躍しています。

海外の会議報告