刑事事件

犯罪被害にあったら?

犯罪被害者電話相談

犯罪被害者支援委員会に所属する弁護士が中心となって、犯罪被害にあわれた方、及びそれらの家族の方などからの犯罪被害に関する相談を受けています。女性弁護士もいます。
法律の専門家である弁護士が、被害者の立場に立って、捜査や裁判手続についての説明、とり得る手段、最良の対応等をアドバイスします。 期間に制限のある手続もありますので、できるだけ早めにご相談ください。
さらに、ご依頼を受けて、弁護士が具体的な各種の支援(捜査機関への告訴・告発、警察署・検察庁・法廷などへの付添い、検察審査会への申立て、情報収集、被害者参加弁護士、加害者との示談交渉・損害賠償請求の代理、犯罪被害者給付金支給の申請、マスコミ対応など)を行うこともできます。
まずは、電話でご相談ください。

無料電話相談

東京三弁護士会(東京弁護士会、第一東京弁護士会、第二東京弁護士会)が共同で電話相談を行っています(毎週月~金曜日11:00~16:00、祝日、年末年始を除く)。
受付電話番号はこちら03-3581-6666です。
※この相談料は無料です。
なお、当該電話相談は1事案につき、原則1回(30分程度)のみお受けします。

面接相談

電話相談の後、必要に応じて弁護士による面接相談を行っております。
面接時間は1時間以内が目安です。
※この相談料は、初回は無料、継続相談は原則として30分 5,500円(税込)です。

犯罪被害者電話相談リーフレット
犯罪被害者電話相談ポスター


弁護士費用に関する各種支援制度

ご相談の後、ご依頼を受けて、弁護士が具体的な支援活動を行う場合は、弁護士費用のご負担が必要となります。費用の額は、支援の内容、程度などによって異なります。
なお、経済的に余裕のない方には、以下のような経済的援助の諸制度があります(いずれの制度も、利用には一定の条件があります)。
まずは、相談担当弁護士にご相談ください。

国選被害者参加弁護士制度

刑事裁判には、一定の犯罪の被害者・ご遺族の方などが、裁判所の許可を得て被害者参加人として刑事裁判に出席し、被告人に対する質問を行うなど、裁判に直接参加することができる制度があります(被害者参加制度)
被害者参加人も、刑事裁判に参加するにあたり、自ら依頼した弁護士をつけることができますが、経済的に余裕がない方には、裁判所が弁護士を選任し、その費用を国が負担する国選被害者参加弁護士制度があります(ただし、ご利用には一定の資力要件があります)。

犯罪被害者法律援助

殺人・傷害・監禁・強制わいせつなどの一定の犯罪や、配偶者暴力(DV)・ストーカー行為による被害を受けた方またはご家族の方が、刑事裁判、少年審判等手続、行政手続に関する活動を希望する際に、日本弁護士連合会が弁護士費用を援助する制度です(ただし、ご利用には資力要件等の要件があります)。

(例)被害届の提出、告訴・告発、事情聴取同行、犯罪被害者等給付金申請、マスコミへの対応・折衝など(なお、示談交渉については、被疑者・被告人から示談の申し入れを受けている場合には利用することができますが、積極的に損害賠償請求する場合や刑事手続終了後の示談交渉は次の民事法律援助の対象となり、本制度の利用はできません)。

民事法律扶助

加害者に対する損害賠償請求、DV事件の保護命令申立てなど、民事裁判等に関する活動を希望する際に、日本司法支援センター(法テラス)が弁護士費用を立て替える制度です。

犯罪被害者支援センター