刑事事件

少年事件

逮捕後の流れ

少年(20歳未満の者)でも、罪を犯せば逮捕されることがあります。
一定の重大事件の場合には、成人と同じように起訴され、刑事裁判で裁かれることがありますが、それ以外の場合は、家庭裁判所の審判(少年審判)という手続により、処分が決められることになります。
刑事裁判と少年審判の大きな違いは、少年審判は原則非公開であること、刑罰が科されるのではなく保護処分という処分がなされることなどです。

逮捕された少年の事件の、典型的な手続の流れは次の通りです。

少年事件にも弁護士をつけられますか?
少年事件にも弁護士をつけられます。少年が警察の補導や取り調べを受けたり逮捕されたりしたときは、弁護士が少年の「弁護人」となることができます。また、家庭裁判所の事件になったときは、弁護士が「付添人(つきそいにん)」となって、少年のために活動することができます。費用については、少年が弁護士の費用を負担しないで済む制度が各種用意されています。

逮捕されたら

弁護士に早期に相談することの重要性

逮捕されると、家庭裁判所に送致されるまでは、成人と同様、警察署の留置場などに身柄が拘束され、取調べなどが行われます。学校はどうなるのか、今後の手続はどうなるのか、不安が尽きません。
特に少年は、不安や自暴自棄などの気持ちに陥りやすいことから、捜査機関がいうことに安易に迎合してしまったり、上手く誘導されてしまうなどのおそれがあるため、できる限り早期に弁護士に相談し、法的なアドバイスを受けることが極めて重要です。

被疑者国選弁護制度、当番弁護士制度など

当番弁護士制度、勾留前援助制度、被疑者国選弁護制度を利用すれば、少年が弁護士費用を負担することなく、弁護士による法的助言を得ることができます。

※国選弁護制度・当番弁護制度の詳細は、「もし、逮捕されたら?」をご参照ください。
※当番弁護士制度は各都道府県の弁護士会が独自に運営しています。
逮捕された方のいる場所が東京都以外の場合は、その地域の弁護士会にお問い合わせください。

国選付添人制度、少年保護事件付添援助

捜査が終了し、事件が家庭裁判所に送致された後は、少年のために活動する弁護士のことを「付添人(つきそいにん)」と呼びます。付添人となった弁護士は、少年と面会して非行の有無や原因を調査したり、学校や家庭などの環境調整を行ったり、調査官や裁判官に対して少年の処遇について意見を述べたりして、少年のために活動します。適正な処分と少年の更生のため、付添人の積極的な活動は非常に重要です。
なお、事件が家庭裁判所に送致されると、被疑者国選弁護人の任務は終了となりますが、一部の例外を除き、引きつづき同じ弁護士に付添人として活動してもらうことができます。多くの場合、国選付添人として活動してもらえますが、そうでない場合も(事件が国選付添人の対象ではない場合等)、少年が付添人の費用を負担しないで済む援助制度(少年保護事件付添援助制度)の利用が可能です。
国選付添人制度や少年保護事件付添援助制度の申込方法などの詳細は、付添人就任を予定している弁護士(担当の被疑者国選弁護人など)にご確認ください。