よりそい弁護士制度
よりそい弁護士とは
よりそい弁護士は、罪に問われた人によりそい、社会復帰・再犯防止のため、裁判後・受刑中・出所後を問わず、さまざまな支援を行います。
2016年に再犯防止推進法が制定され、国や多くの自治体で再犯防止推進計画が策定されているほか、保護観察所や検察庁においても、再犯防止のための支援を強化しています。
弁護士会でも、これまでは個々の弁護士が取り組んできたよりそい弁護士活動を、弁護士会が制度化して支援しようという動きが広がっています。そして、兵庫・愛知・札幌・広島に続いて、第二東京弁護士会でも2022年10月によりそい弁護士制度が始まりました。
対象者や支援内容の詳細については、以下の説明を参照してください。
※相談と支援の流れについては、よりそい弁護士パンフレットもご利用ください。
よりそい相談について
対象となる方
- 刑の執行により東京都内の刑事施設に収容されている者又は収容されていた者
- 東京都内の少年院に収容されている者又は収容されていた者
※資力が50万円を超える場合、本制度はご利用いただけません。
申込できる方
- 対象者本人
- 対象者を収容中の施設の職員
- 対象者の更生保護に関係のある地方公共団体の職員
- 対象者の親族、更生保護に関係のある者、雇用を検討する者、その他の対象者の社会復帰又は再犯防止の支援に相当な関係を有する者
申込方法
申込書式をダウンロードして必要事項を記載し、郵送またはFAXによりお申し込みください。
①相談申込書 対象者用 対象者以外用
②相談申込書別紙
③同意書(対象者以外の方が申込をされる場合のみ)
郵送先
〒100-0013 東京都千代田区霞が関1-1-3弁護士会館9F |
よりそい支援活動について
対象となる方
- 逮捕、勾留、鑑定留置又は観護措置により東京都内の施設に収容されている者又は収容されていた者
- 刑の執行により東京都内の刑事施設に収容されている者又は収容されていた者
- 東京都内の少年院に収容されている者又は収容されていた者
- 刑の執行により収容されていた刑事施設からの出所又は少年院からの出院の後に東京都内において居住し、若しくは就労している者又はその予定がある者
- 対象者の(元)弁護人又は(元)付添人である第二東京弁護士会の会員
- 対象者のよりそい相談を担当した第二東京弁護士会の会員
- 対象者を収容中の施設の職員
- 地方公共団体、その他の罪に問われた人の社会復帰又は再犯防止に係る活動をする公私の団体の職員
※資力が50万円を超える場合、本制度はご利用いただけません。
申込できる方
申込方法
申込書式をダウンロードして必要事項を記載し、郵送またはFAXによりお申し込みください。
①支援申込書
※(元)弁護人又は(元)付添人の方は会員サービスサイトに掲載している書式を利用してください。
②支援申込書別紙
③同意書
郵送先
〒100-0013 東京都千代田区霞が関1-1-3弁護士会館9F |
- どんなことを相談できますか?
- 心配なこと、困っていることがあったら、相談してください。よりそい弁護士名簿に登録された弁護士が、原則、対象者/申込者の所在場所へ出向いて直接お話を伺います。すべての問題が解決するとは限りませんが、弁護士が一緒に考えさせていただきます。
相談例- 出所後に住むところ・働くところが見つからない
- 出所後に生活保護を受けたい
- 逮捕されて検査を受けたら障害があると言われたが、障害者手帳がない
- 年金の免除申請をしたい
- 戸籍がないので福祉サービスが受けられない
- 釈放されたら依存症治療のために入院したい
- 万引きを繰り返してしまって自分は病気ではないかと思う
- 少年院を出て実家に戻ったらまた再犯してしまうと思う
- 手続きの流れを教えてください
- よりそい弁護士制度の手続の概要図は以下のとおりです。
- どんな人がよりそい弁護士になるのですか?
- (元)弁護人・付添人からの支援申込みの場合、原則として当該(元)弁護人・付添人がよりそい弁護士に指定されます。それ以外の方からの申込みの場合は、弁護士会が、よりそい弁護士名簿に登載された弁護士からよりそい弁護士を指定します。
- 相談回数に制限はありますか?
- 同一対象者に関する相談申込みは、2年間で2回までです。
- どのぐらいの期間よりそい支援活動をしてもらえるのですか?
- よりそい弁護活動に期間制限はありません。
ただし、よりそい弁護活動に対する弁護士会からの費用援助には上限があります。活動に対する費用援助額が上限に達した場合には、弁護士会はよりそい弁護士の指定を解除します。結果として、希望したよりそい支援活動すべてが行えない場合もあることをご了承ください。
- 日弁連や法テラスなど他の援助制度との関係は?
- 1.弁護士以外のみなさまへ
相談内容をお伺いした結果、または支援申込内容を検討した結果、よりそい弁護士制度ではなく、他の制度が利用できる場合にはそちらをご案内することもあります。
2.弁護士の方へ
よりそい弁護活動に該当するものであっても、日本弁護士連合会または日本司法支援センターなどの既存の援助制度が利用できる場合には、よりそい弁護士制度の援助金の全部又は一部を支払わないことがあります。したがって、原則として上記既存の援助制度を利用してください。
お問い合わせ
03-3581-2257 (第二東京弁護士会 人権課) |