人権

人権救済申立

人権救済申立とは

人権救済申立とは、日本国憲法が保障する生命身体の自由や安全その他の個人の基本的人権が侵害・毀損されてしまう恐れのある事態について、弁護士会が相手方に対して改善を求める制度です。
たとえば、刑務所における医療的対応の不十分さから生命身体に対する危険が生じている場合や教育現場における児童生徒に対する人格的配慮に欠けた対応に対する救済など が想定されていますが、その他の基本的人権の侵害に対する救済に取り組んでいます。

人権救済申立の方法

人権救済申立をされる場合は、以下の申立記載事項に沿った書面を、第二東京弁護士会人権擁護委員会宛に持参、または郵送してください。
同一または類似の事実関係について複数の申立を行うことはお控えください。
なお、人権救済申立書をご利用いただいても結構です。
人権救済申立は、原則として、申立人の居住地に所在する弁護士会に対して行ってください。東京には3つの弁護士会(東京弁護士会、第一東京弁護士会、第二東京弁護士会)がありますが、いずれか1つの弁護士会を選択して申立を行ってください。

申立書記載事項

  1. 申立年月日
  2. 申立人の氏名・住所・電話番号
  3. 相手方の氏名・住所・電話番号
  4. 申立事件の処理等についての要望・申立ての概要

ご参考:人権救済申立書
ご参考:人権救済申立書

提出先

第二東京弁護士会人権擁護委員会
〒100-0013
東京都千代田区霞が関1-1-3
第二東京弁護士会 人権擁護委員会宛

人権救済申立後の流れ

人権擁護委員会は、上記内容が書かれた申立書を受付した後、調査を開始するか否かを検討します。 調査を開始することになった事件については、人権擁護委員会が申立ての内容における人権侵害の有無について調査を行います。
そして、人権侵害が認められた場合には、第二東京弁護士会が、相手方に対し、警告・勧告・要望等の措置をしますが、それ以外の結論になる場合もあります。
いずれにせよ、最終的な結論については申立人へお知らせいたします。

なお、弁護士会の人権救済の制度は、弁護士が申立人の代理人となって活動するものではありません。
また、人権侵害の有無の判断は慎重に行なうため、結論が出るまでには相当の期間を要することになりますのであらかじめご了承ください。

平成28年度以降の措置については下記のページをご覧ください。

人権救済執行案件