法教育Q&A
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20世紀終盤ころから我が国で進められてきた一連の改革は、「事前規制・調整型社会」から「事後監視・救済型社会」への転換を目指したものだと言われています。この転換を図るためには、国民のひとりひとりが「お上(おかみ)におまかせ」という意識から脱却し、自分で考え、互いに協力しながら公正な社会の構築に参画するのだという主体的な意識を持つ必要があります。
こうした文脈の中で、将来の社会を担う子どもたちへの新しい教育として、国民の社会生活の基盤となる法的教養(legal literacy)を高める教育の必要性が訴えられるようになりました。2011年から小・中・高等学校で順次実施された「生きる力」をテーマとする新学習指導要領では、社会科や公民科をはじめとする諸教科、道徳、特別活動等における法教育の充実が盛り込まれました。
今後も法教育の重要性は高まっていくものと思われます。
出張授業の例につきましては、出張授業一覧をご覧ください。
これ以外にも、ある文学作品を取り上げる国語の授業に弁護士が参加して、弁護士の視点から解説を加えて子どもたちに討論や発表をしてもらうという授業も実施したことがあります。法教育をおこなうのは必ずしも社会科だけとは限りません。法教育は「法的知識の詰め込み」を目指すものではなく、「法的なものの考え方」の修得を目指すものなので、この視点に沿うものであれば教科もテーマも自由です。
授業の形式も、弁護士が講演をする大教室型・講義型のものもあれば、ロールプレイやグループ討論などの参加型のものもあります。私たちは「授業づくり」の段階からお手伝いします。お気軽にご相談ください。
「裁判傍聴」と「会館見学」は無料です。
「出張授業」は、原則として1コマ(45~50分)あたり弁護士1名につき5,000円をいただいています。
複数のクラスで同時並行で授業を実施することも可能です。ただし、複数の弁護士を手配する必要がありますので、そのような場合はなるべく早めに(2か月以上前)にご連絡ください。
費用につきましては、原則として、弁護士1人につき1コマ5,000円となります(応相談)。
民事の裁判の法廷は書面のやりとりが中心ですので、傍聴していてもそこでどういうやりとりがなされているのかはほとんどわかりません。したがって、裁判傍聴で傍聴していただくのは刑事の裁判ということになります。
刑事の裁判にもいろいろあるのですが、裁判の手続の流れがよく分かる第1回公判期日の事件を選ぶようにしています。
傍聴する日にどのような事件の裁判が行われるのかは直前にならないとわかりませんので、事前に事件をお選びいただくことは残念ながらできません。
ただ、その日に開廷される事件の中から最も傍聴に適した事件を弁護士が選びますので、事件の選択につきましてはこちらにおまかせください。
基本的に、5人以上20人以内でお願いしています。この範囲に収まらない人数でもご相談に応じます。
ただ、あまり大人数になると、法廷の収容人数の関係からいくつもの事件を確保しなければならなくなりますので、傍聴に適した事件が不足する場合もあります。
霞が関にある弁護士会館内で、弁護士の仕事を紹介するDVDを視聴していただき、弁護士が解説と質疑応答を行います。
最後に弁護士とのフリートークの時間がありますので、どんどん弁護士に質問してください。
弁護士は「法律」を扱う専門家です。日常生活では、「交通事故の賠償金を払わせたい」、「貸したお金を返してもらいたい」など、いろいろなトラブルが生じます。弁護士は法律に基づいて、そのようなトラブルを解決します。もちろん、トラブル予防のためにも働きます。一見トラブルとは無関係な分野でも、法律が正しく機能するように尽力します。弁護士法第1条は、弁護士は「基本的人権を擁護し、社会正義を実現することを使命とする」とうたっています。人々の権利を守り、公正な社会実現を目指す、それが弁護士です。
法律事務に関する仕事は、すべて弁護士の仕事です。法律事務は、相続、離婚、事故、金銭貸借から企業買収まで、千差万別です。弁護士は、市民や企業などから依頼され、訴訟代理人として裁判を担当します。調停、仲裁の代理人にもなります。刑事事件の弁護人にもなりますが、犯罪被害者の告訴の代理人になることもあります。また、裁判になっていないことがらについて、示談や契約のための交渉の代理人にもなります。さらに、法律に関連する契約書など様々の文書を作成したり、法律相談を担当し法律問題について指導助言をしたり、鑑定書や意見書も作成します。企業の顧問弁護士として、法律問題を処理することもあれば、行政や企業の一員となって法律問題処理にあたる弁護士もいます。最近では、お年寄りや障害者の財産管理を行ったり事業承継の指導をしたりなど、弁護士の活躍の場は大きく広がっています。
法科大学院を修了し、司法試験に合格後、司法修習を経て、法曹(弁護士、裁判官、検察官)となります。司法試験は法科大学院修了後5年間で3回受験できます。法科大学院では、それぞれ特色ある教育がなされていますので、情報を集めて最適な学校を選ぶことをお勧めします。最近では、予備試験に合格して、法科大学院を経ずに、司法試験を受験する人も増えてきました。
刑事裁判は、罪を犯したと疑われている者が「無罪である」と推定するところからスタートして、検察官が有罪のための立証活動を行い、裁判官が「この被告人はひょっとしたら無罪ではないか」という疑いを入れる余地がない程度にまで検察側の証明が成功したという心証を得たときに、初めて「有罪」と判断します(無罪推定の原則)。刑事裁判における弁護人は、被告人の側に立って検察側の有罪立証に対する防御を行い、無罪の者に対し有罪判決が下されたり、また有罪であっても不当に重い刑罰が科されることがないよう、刑事司法が適正な手続で運用されるように常にチェックする役割を担っています。世間ではとんでもない悪党と言われている者に対しても適正な刑事裁判が行われるよう、弁護人は常に冷静な目で弁護をするよう心がけています。
近年、弁護士名や法律事務所等をかたり、身に覚えのない請求をする振り込め詐欺などの不正請求の事案が多発しております。当弁護士会にも弁護士名や弁護士事務所をかたった事案の相談や情報が多く寄せられています。なかには実在する弁護士をかたったケースも報告されています。身に覚えのない請求であれば、請求書に記載された電話番号に連絡したり、支払いに応じたりすることのないようにご注意ください。なお、弁護士が実在するかどうかについては、日本弁護士連合会のホームページで弁護士としての登録の有無や登録されている住所・電話番号などを確認することができます。また、このような書面やメールを受け取った方、既に支払いをしてしまった方は、お早めにお近くの警察に通報するか、被害届を提出してください。

