自治体・教育機関向けサービス

弁護士が間に入って紛争解決

自治体や住民の抱えている紛争の解決

弁護士が間に入って紛争解決

担当委員会など

  • 仲裁センター
  • 紛争解決機関(ADR)

皆さまの抱えている紛争を、弁護士が間に入って解決に導きます

自治体には住民から様々な相談が持ち込まれることと思われます。それが法的な紛争である場合、弁護士会の法律相談を利用するほか、直ちに紛争解決機関に持ち込む方法もあります。
様々な紛争解決機関がありますが、法律のプロである弁護士が紛争当事者の間に入って話し合いを進め解決に導く、それが第二東京弁護士会の仲裁センターです。

法律のプロが公平な解決案を提示します

仲裁センターは、裁判ではなく話し合いによる解決を目指す紛争解決機関(ADR)です。
当事者双方の言い分をよく聞きながら、法律のプロである弁護士が、公平かつ中立的立場から、解決案を示すなどして、紛争解決に導きます。
裁判に比べ、スピーディに解決できる点も、特徴の一つです。

仲裁人・あっせん人を選べます

医療事故・金融問題・労働問題・建築紛争等、住民の抱える紛争は様々です。
仲裁センターでは、専門分野に詳しい弁護士が仲裁人・あっせん人候補者として多数登録しています。その中から、当事者の希望する仲裁人・あっせん人候補者を指名することもできます。

話し合いの場所・時間の柔軟性

話し合いによる紛争解決機関として、裁判所の調停もありますが、場所と時間に制約があります。
弁護士会の仲裁センターは、場所や時間について、皆さまの希望に合わせて柔軟に対応します。
夜間や土日祝日でもOKです。

手続は簡単

第二東京弁護士会(霞ヶ関)の窓口に一度お越しください。
制度の仕組みはもちろん、申立書の書き方から費用まで、丁寧にご説明します。