仲裁センター(ADR)
仲裁センターとは、民事上のトラブル(下記取扱例参考)を簡単な手続(「和解あっせん手続」もしくは「仲裁手続」)で、早く、安く、公正に解決することを目的として、第二東京弁護士会が全国の弁護士会に先がけて設立した裁判外紛争解決機関(Alternative Dispute Resolution,ADR)です。
紛争・トラブルでお困りの方は、仲裁センターまでお問い合わせください。
また、「自分の抱えている問題をまずは相談したい」「どこに相談したらいいかわからない」などございましたら、法律相談センター(有料)までご相談ください。
新型コロナウイルスに関連した災害時ADR等のご案内
子ども・学校ADRについてのご案内(PDF)
受付時間のご案内(PDF)
取扱例
- 金銭問題
- 損害賠償
- 離婚・相続
- 養育費
- 不動産問題
- 借地・借家問題
- マンション内のトラブル
- 近隣問題
- ストーカー問題
- 労働問題
- セクシュアル・ハラスメント
- スポーツ紛争
- 知的財産権
- 商取引
- 消費者問題
- インターネットトラブル
- 医療事故問題
- 金融商品取引問題
- 子ども・学校問題 等
仲裁センターのご利用について
仲裁センターのメリット
仲裁の流れと手数料
医療ADR
金融ADR
国際家事ADRハーグ条約にもとづく子の返還・面談交流の和解あっせん
書式集・記載例・規則集
あっせん人・仲裁人検索
仲裁Q&A
仲裁センター利用案内リーフレット
仲裁センター実務マニュアル※具体的な手続きはあっせん人の裁量によって異なる場合があります
あっせん人・仲裁人は、10年以上の弁護士経験のある弁護士の中から選ばれます。
また、あっせん人・仲裁人には、元裁判官、大学の先生、建築士などの専門家からも選ばれます。裁判官は選ぶことはできませんが、あっせん人・仲裁人は選ぶことができます。
仲裁センター情報
仲裁センター(ADR)特設サイト
詳しくは仲裁センターの特設サイトをご覧ください。
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