仲裁センター(ADR)
仲裁センターとは、民事上のトラブル(下記取扱例参考)を簡単な手続(「和解あっせん手続」もしくは「仲裁手続」)で、早く、安く、公正に解決することを目的として、第二東京弁護士会が全国の弁護士会に先がけて設立した裁判外紛争解決機関(Alternative Dispute Resolution,ADR)です。
紛争・トラブルでお困りの方は、仲裁センターまでお問い合わせください。
また、「自分の抱えている問題をまずは相談したい」「どこに相談したらいいかわからない」などございましたら、法律相談センター(有料)までご相談ください。
新型コロナウイルスに関連した災害時ADR等のご案内→令和6年(2024年)2月末受付を終了しました
子ども・学校ADRについてのご案内(PDF)
受付時間のご案内(PDF)
二弁仲裁センター30年のあゆみ(PDF)
養育費等に関するADR費用の助成について(PDF)
手続におけるオンラインシステムの活用について
第二東京弁護士会仲裁センターでは、電子メールを用いた連絡や、オンライン会議室システムを用いた期日開催を実施する等、和解あっせん手続及び仲裁手続についてオンラインシステムを活用しています。
オンラインシステム活用のため、利用者の皆様にはご自身のメールアドレス情報の提供をお願いしています(任意。反対当事者には原則開示されません。)。手続開始時に「個人情報のお取り扱い及びご連絡先届け先のお願い」にメールアドレスをご記入のうえご提出ください。
オンライン会議システムとして、当センターではZoomを使用しています。
ご不明な点がございましたら、第二東京弁護士会仲裁センター事務局にお尋ねください。
問合せ先:第二東京弁護士会仲裁センター事務局 03-3581-2249
取扱例
- 金銭問題
- 損害賠償
- 離婚・相続
- 養育費
- 不動産問題
- 借地・借家問題
- マンション内のトラブル
- 近隣問題
- ストーカー問題
- 労働問題
- セクシュアル・ハラスメント
- スポーツ紛争
- 知的財産権
- 商取引
- 消費者問題
- インターネットトラブル
- 医療事故問題
- 金融商品取引問題
- 子ども・学校問題 等
仲裁センターのご利用について
あっせん人・仲裁人は、10年以上の弁護士経験のある弁護士の中から選ばれます。
また、あっせん人・仲裁人には、元裁判官、大学の先生、建築士などの専門家からも選ばれます。裁判官は選ぶことはできませんが、あっせん人・仲裁人は選ぶことができます。
仲裁センター情報
仲裁センター(ADR)特設サイト
詳しくは仲裁センターの特設サイトをご覧ください。
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