費用について
弁護士会法律相談センター等での法律相談料
東京の弁護士会法律相談センターでの法律相談の費用は、下記のようになっています。法律相談センターでの法律相談料は、相談日当日、相談前に支払います。
30分まで5,500円(税込)
(30分を超えた場合は15分毎に2,750円(税込))
※池袋デパート相談
45分以内 6,600円(税込)
(延長料は15分につき2,200円(税込))
無料相談一覧
下記の相談につきましては、無料となっています。
- 債務整理(クレジット・サラ金)相談
(新宿・蒲田・立川・八王子) - 中小企業のためのひまわりほっとダイヤル
※初回相談30分無料 - 子どもの悩みごと相談
※電話相談は無料、面接時間は初回のみ無料 - 犯罪被害者支援センター
※電話相談は無料、面接時間は初回のみ無料 - 公害・環境何でも110番
※電話相談は無料、面接時間は初回のみ無料 - 島しょ部無料電話相談
- 公益通報
- 住宅専門家相談
※例外あり - 当番弁護士センター
※一部、有料の場合もございますので、詳細をご確認ください。
弁護士へ依頼する場合
弁護士に依頼するときに弁護士に支払う費用は、相談内容や依頼する業務によりその種類や金額が異ってきます。また、同じ業務を依頼する場合でも弁護士によって金額は異なります。
弁護士は費用について相談者または依頼者に説明する義務があります。まずはよく確認してから事件処理の依頼を進めてください。
通常、委任契約書を作成しますので、その内容をよく確認するようにしてください。
弁護士費用の種類と仕組みについて
弁護士に依頼するときの費用は、弁護士報酬と、実費の2種類があります。
弁護士報酬
着手金 | 結果的に成功、不成功があるときに、結果にかかわらず弁護士が手続を進めるために着手時に支払う費用です。報酬金とは別で、手付ではありません。 |
---|---|
報酬金 | 結果の成功の程度に応じて支払う成功報酬のことをいいます。 従って、完全に敗訴となれば、報酬金は発生しません。 |
法律相談料 | 依頼者に対して行う法律相談の費用です。 |
手数料 | 手数料は、当事者間に実質的に争いのないケースでの事務的な手続を依頼する場合に支払います。手数料を支払う場合としては書類(契約書、遺言など)作成、遺言執行、会社設立、登記、登録などがあります。 |
実費、日当 | 実費は文字通り事件処理のため実際に出費されるもので、裁判を起こす場合でいえば、裁判所に納める印紙代と予納郵券(切手)代、記録謄写費用、事件によっては保証金、鑑定料などがかかります。出張を要する事件については交通費、宿泊費、日当がかかります。 |
顧問料 | 企業や個人と顧問契約を締結し、その契約に基づき継続的に行う一定の法律事務に対して支払われるものです。 |
実費
実費は事件処理の際に実際に発生する費用です。
主に収入印紙代、交通費、通信費、コピー代、保証金、供託金などが含まれます。
※交通費は弁護士の交通費です。
弁護士会法律相談センターの弁護士費用の目安
弁護士報酬については、2004年4月1日以降は、個々の弁護士または法律事務所が各自の報酬基準を定めることになりました。個々の事件における弁護士報酬は、各弁護士または法律事務所の報酬基準を踏まえた上で、弁護士と依頼者が協議をして適正妥当な金額を決定します。
例えば、依頼者が経済的に苦しいときなど特別の事情がある場合には、着手金を減額または免除したり、分割払いにすることも考えられますし、逆に、事件が重大・複雑なときには着手金や報酬が増額されることもあります。
法律相談センターで法律相談を受けた結果、相談担当弁護士に民事事件を依頼する場合の目安
経済的利益の額 | 着手金の目安 | 報酬金の目安 |
---|---|---|
300万円以下の部分 | 8% | 16% |
300万円を越えて3000万円以下の部分 | 5% | 10% |
3000万円を越えて3億円以下の部分 | 3% | 6% |
3億円を超える部分 | 2% | 4% |
着手金は紛争の対象となる経済的利益の額、報酬金は事件の解決によって得られた経済的利益の額に対する一定の割合によって算定されます。
ただし、離婚の調停や交渉の着手金・報酬金はともに30万円以下、離婚訴訟事件の着手金・報酬金は40万円(消費税別)以下が目安となります。財産分与や慰謝料を請求するときは、 別途着手金・報酬金が計算されます。なお、話合いで、タイムチャージとすることもできます。
当番弁護士を利用した結果、刑事事件を依頼する場合の目安
起訴前の弁護活動の着手金 | 20万円 |
---|---|
不起訴・略式起訴となった場合の報酬金 | 30万円 |
起訴された場合の起訴後弁護の着手金 | 30万円 |
一審判決による報酬金(執行猶予など) | 30万円 |
※別途消費税がかかります。
※この表は事案簡明な事件の場合の弁護士費用の目安であり、否認事件や裁判に時間のかかる事件その他保釈、準抗告などの場合は、これよりも高額となる場合があります。
※日本弁護士連合会でも弁護士報酬アンケートを紹介していますのでこちらもご参照ください。
支払時期等
支払時期は、各弁護士や依頼する業務の内容などによって異なります。
「着手金」は、委任契約を交わした後、一般的には、弁護士が依頼された業務を開始する時に支払います。
「報酬金」は、事件処理が終了し、成功報酬が算定されてから支払います。
タイムチャージや、印紙・切手代などの実費の支払時期は様々です。
弁護士費用保険制度
自動車保険(共済)、火災保険、傷害保険等の特約として販売されている弁護士費用保険(弁護士費用特約)に加入している方は、対象となる事故等の被害に遭って弁護士に依頼するとき、法律相談料や弁護士費用等が保険会社・共済協同組合から支払われます。弁護士に相談・依頼しようとする際には、ご自身が加入している保険・共済の契約内容(特約の有無)を確認してみてはいかがでしょうか。詳しくはこちら。