自然災害による被災者の債務整理に関す るガイドライン(新型コロナウイルスに 適用する場合の特則)
コロナ版ローン減免制度について
2020年12月1日から、コロナ版ローン減免制度(※)がスタートしました。
※正式名称:「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」の「新型コロナウイルス感染症に適用する場合の特則」)
当制度の対象となるのは、新型コロナウィルスの影響での失業や、収入・売り上げが減少したことなどによって、債務の返済が困難になった個人・個人事業主です。
信用情報登録機関に登録されない、原則として保証人への請求がされない、弁護士等の専門家の支援が無償で受けられるなどのメリットがあります。
詳しくはこちらをご確認ください。
制度をご利用いただくためには、まず借入残高が最も多い金融機関にご相談いただき、制度の着手についての同意書の発行を受けてください。
自然災害債務整理ガイドライン「着手同意書」発行のご依頼
既に同意書の発行を受けている方は、委嘱依頼書(下記のリンクからダウンロードできます)に金融機関から発行された同意書を添えて、次の窓口に郵送またはご持参ください。
なお、委嘱される登録支援専門家は、当会、東京弁護士会、第一東京弁護士会のいずれかの弁護士となりますので、ご了承ください。
委嘱依頼書の提出先
東京三弁護士会 統一窓口
住所
〒100-0013 千代田区霞が関1-1-3 弁護士会館11階
第一東京弁護士会 法律相談課
電話番号
03-3595-8570
受付時間
平日午前10時~午後4時
委嘱依頼書の記載方法、添付書類、提出方法などの登録支援専門家(弁護士)の委嘱依頼に直接係ることは、上記の東京三弁護士会統一窓口宛にお問い合わせください。
制度全般に関する問い合わせ
制度全般についてのご相談や金融機関から同意書の発行を得られないといったご相談については、次のお問合せ窓口までご連絡ください。
050-3187-4606(新型コロナウイルス感染症に関する無料の法律相談・電話によるコールバック方式)
※相談時間は、30分程度になります。
※弁護士等からコールバックがあるまで数日お時間をいただきます。また、非通知設定等での架電となる場合もございます。
※面談等の継続相談となった際の相談料は、原則ご相談者様のご負担となりますので、ご了承ください。
苦情について
当弁護士会に所属する登録支援専門家による業務の遂行について、正当な理由なく業務が遅滞する場合その他業務遂行に当たり不適切な事由がある場合の相談窓口も第二東京弁護士会法律相談課です。
なお、東京弁護士会・第一東京弁護士会に所属する登録支援専門家による業務の遂行について不適切な事由がある場合の相談は、それぞれの弁護士会の相談窓口にお寄せください。
苦情について
お問い合わせ |
第二東京弁護士会 法律相談課
03-3581-2250 月~金(祝祭日・年末年始を除く) 【受付】9:30~16:30 ※東京弁護士会・第一東京弁護士会に所属する登録支援専門家による業務の遂行について不適切な事由がある場合の相談は、それぞれの弁護士会の相談窓口にお寄せください。 |
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