仲裁の流れと手数料
仲裁の流れ
仲裁センターの手続には、「和解あっせん手続」と「仲裁手続」の2種類があります。
「和解あっせん手続」は、お互いの話し合いで、紛争の解決を目指す手続です。弁護士が中立公平な第三者としてあいだに入って、当事者の話し合いをサポートします。この、中立公平な立場から双方の話し合いをサポートする弁護士を「あっせん人」と呼びます。
もう一つの「仲裁手続」は、当事者双方が合意の上で、中立公平な弁護士を「仲裁人」に指名して、その仲裁人が裁判官のように判断を下し、当事者がその判断に従うという手続です。
仲裁センターへの申立てにあたっては、和解あっせん手続か、仲裁手続かをお選びいただきます。相手方との間で、第三者を仲裁人に指名してその仲裁人の判断に委ねよう、という合意ができていない場合は、和解あっせん手続を選択してください。 あっせん人や仲裁人となる弁護士は、仲裁センターがご用意している「仲裁人候補者名簿」の中から、選んでご指名いただくこともできます。ご指名がない場合は、センターの側で、事案に適したあっせん人や仲裁人を選定します。
こちらは、仲裁センターでの手続の流れを説明したフローチャートです。

和解あっせん手続や仲裁手続をご利用いただくには、必要事項を記載した申立書を仲裁センターにご提出いただきます。
申立書が提出されると、仲裁センターにおいて申立書の内容や形式面に不備がないかを審査させていただきます。必要に応じてご連絡をさせていただく場合があります。
書類に不備がないことが確認された場合、所定の申立手数料をお支払いいただき、申立てが正式に受理されます。
申立ての受理後、和解あっせん手続の場合はあっせん人が、仲裁手続の場合は仲裁人が選任されます。
事件を担当するあっせん人・仲裁人が決まったら、仲裁センターから相手方に連絡をして、手続への出席を呼びかけます。
相手方が呼びかけに応じて出席してくれると、和解あっせん手続の場合は「和解あっせん期日」が開かれます。仲裁手続の場合は「仲裁期日」が開かれます。それらの期日の席上で、あっせん人や仲裁人が当事者双方から詳しいお話をうかがいます。
和解あっせん期日や仲裁期日は1回で終わることもあれば、複数回開かれることもあります。和解あっせん期日で当事者が合意に至れば、あっせん人が立会人となって、申立人と相手方の双方が押印した和解契約書を作成します。残念ながら合意に至る見込みがない場合は、和解不成立となって、手続は終了します。和解不成立で終了する場合は、ご希望により法律相談センターをご案内します。
仲裁手続の場合は、当事者の主張や証拠が出そろったところで、仲裁人が仲裁判断を下します。仲裁判断は「仲裁判断書」という書面に記載されます。この仲裁判断書には裁判所の判決と同じ効力があり、これに基づいて強制執行をすることもできます(ただし、裁判所の執行決定が必要です)。なお、仲裁判断に対しては原則として不服申立てができません。
和解あっせん手続の中で、当事者双方が、もうこの紛争の解決は仲裁人の判断に委ねよう、という合意に至る場合があります。和解あっせん手続の途中で仲裁合意が成立した場合は、和解あっせん手続から仲裁手続に移行します。
逆に、仲裁手続の中で当事者間に和解が成立する場合もあります。この場合は、和解あっせん手続と同じように、和解契約書を作成して手続が終了します。
以上が、仲裁センターでの手続の流れになります。
仲裁センターの手数料
- 1.申立手数料
- 申立人11,000円(税込)
※少額事件(30万円以下の金銭の支払いを請求する事件)の場合 3,300円(税込) - 2.期日手数料
- 申立人・相手方各自 5,500円(税込)
※少額事件の場合 なし - 3.成立手数料
- 和解が成立したとき、仲裁判断がだされたときに解決時の紛争の価額に応じて算出される金額を支払っていただきます。なお、申立人と相手方の負担割合はあっせん人・仲裁人が決めます。
成立手数料の早見表
| 紛争の価額 | 標準額① | 各当事者の負担額①② |
|---|---|---|
| 10万円③ | 8,800円 | 4,400円 |
| 30万円③ | 26,400円 | 13,200円 |
| 50万円 | 44,000円 | 22,000円 |
| 100万円 | 88,000円 | 44,000円 |
| 300万円 | 264,000円 | 132,000円 |
| 500万円 | 330,000円 | 165,000円 |
| 700万円 | 396,000円 | 198,000円 |
| 1000万円 | 495,000円 | 247,500円 |
| 1500万円 | 660,000円 | 330,000円 |
| 2000万円 | 770,000円 | 385,000円 |
| 3000万円 | 990,000円 | 495,000円 |
| 5000万円 | 1,210,000円 | 605,000円 |
| 1億円 | 1,595,000円 | 797,500円 |
①上記の表の「標準額」「各当事者の負担額」は消費税が含まれております。
②当事者の負担割合が均分負担になった場合を示しています。
③少額事件の場合 成立手数料は11%です。(消費税含む)
成立手数料の早見表
| 紛争の価額(A) | 成立手数料額 |
|---|---|
| 300万円まで | A×8.8% |
| 300万円を超え1500万円まで | 26.4万円+(A-300万円)×3.3% |
| 1500万円を超え3000万円まで | 66万円+(A-1500万円)×2.2% |
| 3000万円を超え5000万円まで | 99万円+(A-3000万円)×1.1% |
| 5000万円を超え1億円まで | 121万円+(A-5000万円)×0.77% |
| 1億円を超え10億円まで | 159.5万円+(A-1億円)×0.55% |
| 10億円超 | 654.5万円+(A-10億円)×0.33% |
※上記の表の「標準額」は消費税が含まれております。
※少額事件の場合 成立手数料は11%です。(消費税含む)
※成立手数料(税抜き)の千円未満の端数は切り捨てます。
成立手数料計算フォーム
※申立人と相手方の負担割合は、あっせん人・仲裁人が決めます。
