金融ADR
金融ADRとは、東京三弁護士会で行っている、金融機関とのトラブル専門のサービスです。 金融分野に詳しい弁護士が担当となり、裁判なしでトラブル解決を目指します。
金融ADRとは
金融商品や金融サービス、貸付取引など、金融分野に関するトラブルの対処には、様々な専門知識が必要です。そこで金融ADRでは、 豊富な専門知識を持った弁護士が、金融機関とのトラブルを解決するためのお手伝いしています。話し合いでトラブル解決を目指すので、裁判のように時間もかかりません。
「自分ひとりではなかなか解決が難しい」でも、「スピーディーに問題を解決したい」という方におすすめです。
金融ADRについては、こちらの資料もご参照いただけます。
こんなときは、金融ADRをご利用ください!
金融ADRでは、次のような方からの申立てをいただいています。
- 金融機関から十分な説明を受けられないまま商品を購入してしまい、損をした方。
- 訪問販売などで、無理やり不必要な契約を結ぶことになってしまった方。
- 金融機関への返済条件が厳しすぎて、生活ができない方。
その他にも、様々な事例を取り扱っていますので、お困りの方は、お早めにご連絡ください。
対象の金融機関
東京三弁護士会の金融ADRは、次の金融機関とのトラブルを対象にしています。 その他の金融機関については、第二東京弁護士会 仲裁センター(03-3581-2249)へお問い合わせください。
詳しくはこちらをご覧ください。